有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法決定に関する方針に係る事項
<取締役報酬の決定に係る基本方針>・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬により構成します。その割合は、基本報酬:賞与:株式報酬=概ね75:15:10程度としています。また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成します。
・基本報酬については役位による固定額とし、世間水準等を考慮して決定します。賞与については、短期的インセンティブとして、役位別の標準額をベースに、当社の年度業績、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して決定します。
・株式報酬については、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度を導入しています。本制度では、中長期インセンティブとして、1株を1ポイントとした役位別の標準ポイントに加え、業績に基づく客観的かつ明確な評価指標である連結営業利益を業績指標として、対前年度比達成率をベースにした一定の係数に応じて変動するポイントを付与します。なお、各取締役への株式交付は退任時としております。業績指標である連結営業利益の実績は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
・取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、社外取締役がその過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の審議を経た提案をもとに、取締役会(ただし、各取締役の個人別支給額はC.E.O.(最高経営責任者)に一任)で決定します。
・指名・報酬委員会の権限、運営等の事項は、指名・報酬委員会規程に定めており、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として、役員報酬に関する基本方針、報酬枠、報酬額等の内容について審議し、取締役会に答申しております。
なお、当事業年度の各取締役の報酬については、2019年4月開催の指名・報酬委員会の審議を経て、同月の取締役会で決定しております。また、各監査役の報酬については、2019年6月25日の監査役会で決定しております。
<監査役報酬の決定に係る基本方針>・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定します。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定します。
・賞与は支給しません。
<方針の決定方法>・取締役報酬の決定に係る基本方針は、取締役会決議により定めます。
・監査役報酬の決定に係る基本方針は、監査役会において定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。
2.前記1.とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬(株式取得資金として、2019年6月から2024年6月の定時株主総会終結日が属する月までの5年間において、450百万円を上限に拠出する。)を決議しております。
3.上記には、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
4.上記の額には、役員賞与引当金又は株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
5.当社は、2013年5月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を廃止する決議を行いました。また、これに伴い、同年6月25日開催の第93回定時株主総会において、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職慰労金の打ち切り支給をすることを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法決定に関する方針に係る事項
<取締役報酬の決定に係る基本方針>・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬により構成します。その割合は、基本報酬:賞与:株式報酬=概ね75:15:10程度としています。また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成します。
・基本報酬については役位による固定額とし、世間水準等を考慮して決定します。賞与については、短期的インセンティブとして、役位別の標準額をベースに、当社の年度業績、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して決定します。
・株式報酬については、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度を導入しています。本制度では、中長期インセンティブとして、1株を1ポイントとした役位別の標準ポイントに加え、業績に基づく客観的かつ明確な評価指標である連結営業利益を業績指標として、対前年度比達成率をベースにした一定の係数に応じて変動するポイントを付与します。なお、各取締役への株式交付は退任時としております。業績指標である連結営業利益の実績は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
・取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、社外取締役がその過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の審議を経た提案をもとに、取締役会(ただし、各取締役の個人別支給額はC.E.O.(最高経営責任者)に一任)で決定します。
・指名・報酬委員会の権限、運営等の事項は、指名・報酬委員会規程に定めており、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として、役員報酬に関する基本方針、報酬枠、報酬額等の内容について審議し、取締役会に答申しております。
なお、当事業年度の各取締役の報酬については、2019年4月開催の指名・報酬委員会の審議を経て、同月の取締役会で決定しております。また、各監査役の報酬については、2019年6月25日の監査役会で決定しております。
<監査役報酬の決定に係る基本方針>・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定します。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定します。
・賞与は支給しません。
<方針の決定方法>・取締役報酬の決定に係る基本方針は、取締役会決議により定めます。
・監査役報酬の決定に係る基本方針は、監査役会において定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 221 | 153 | 48 | 20 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 28 | 28 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 5 |
(注)1.2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。
2.前記1.とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬(株式取得資金として、2019年6月から2024年6月の定時株主総会終結日が属する月までの5年間において、450百万円を上限に拠出する。)を決議しております。
3.上記には、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
4.上記の額には、役員賞与引当金又は株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
5.当社は、2013年5月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を廃止する決議を行いました。また、これに伴い、同年6月25日開催の第93回定時株主総会において、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職慰労金の打ち切り支給をすることを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。