有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役報酬の決定に関する方針に係る事項>a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ、社外取締役がその過半数を構成する任意の諮問委員会(以下、「指名・報酬委員会」といいます。)において決議する内容を審議し、取締役会に答申しております。
b. 決定方針の内容の概要
・基本方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成する。その割合は、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=概ね75:15:10程度とする。また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
・基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位による月例の固定報酬とし、世間水準等を考慮して決定する。
・業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、短期的インセンティブの金銭報酬とし、役位別の標準額をベースに、当社の連結売上高、連結営業利益等の年度業績、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して決定し、月例で支給する基本報酬と合わせて支給する。
・非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期インセンティブの株式報酬とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度とする。
本制度では、1株を1ポイントとして、役位別の標準ポイントに加え、業績に基づく客観的かつ明確な評価指標である連結営業利益を業績指標として、対前年度比達成率をベースにした一定の係数に応じて変動するポイントを付与する。なお、各取締役への株式交付は退任時とする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
基本報酬及び業績連動報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会決議に基づきC.E.O.(最高経営責任者)に委任する。その権限内容は、各取締役への配分基準及び個人別支給額の決定とする。株式報酬については、株式報酬制度に基づき決定される。
なお、C.E.O.(最高経営責任者)への権限の委任にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経るものとする。指名・報酬委員会の権限、運営等の事項は、指名・報酬委員会規程に定めており、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として、役員報酬に関する基本方針、報酬枠、報酬額等の内容について審議し、取締役会に答申する。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定にあたって、基本報酬及び業績連動報酬については指名・報酬委員会の答申を経た上で代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)へ委任し、その権限の範囲内で各取締役の報酬等が決定されており、また株式報酬は株式報酬制度に基づき決定されていることから、取締役の個別の報酬等の内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度に係る各取締役の報酬については、上記手続きを経た上で2020年4月に決定しております。
<監査役報酬の決定に関する方針に係る事項>監査役報酬の決定に関する基本方針は監査役会で定めており、その概要は下記のとおりです。
・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定する。
・業績連動報酬等は支給しない。
なお、当事業年度の各監査役の報酬については、2020年6月25日開催の監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)であります。
2.前記1.とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬(株式取得資金として、2019年6月から2024年6月の定時株主総会終結日が属する月までの5年間において、450百万円を上限に拠出する。)を決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名であります。
3.上記には、2020年6月25日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
4.上記の額には、株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
5.当社は、2013年5月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を廃止する決議を行いました。また、これに伴い、同年6月25日開催の第93回定時株主総会において、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職慰労金の打ち切り支給をすることを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。
6.業績連動報酬等は、取締役の短期的インセンティブとするため、役位別の標準額をベースに、当社の連結売上高、連結営業利益等の年度業績を業績指標とし、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して算定し、支給しております。上記業績指標を選定した理由は、取締役の短期的インセンティブのため、取締役の報酬と当社の短期的な業績の向上との間に連動性を設けるにあたり、適切な指標であると判断したためであります。なお、当事業年度を含む上記業績指標の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
7.非金銭報酬等の内容は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
8.当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)田中直人が取締役の個人別の報酬額の一部につき、その具体的内容を決定しております。当該委任された権限の内容は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内における、各取締役への配分基準及び個人別支給額の決定であります。これらの権限を代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案したうえで、各取締役の担当する部門の業績等や各取締役に期待される役割に対しその行った職務について適切な評価を行うには、代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)による決定が適していると判断したためであります。なお、権限の委任にあたっては、指名・報酬委員会が、その審議を経たうえで、取締役会に答申しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役報酬の決定に関する方針に係る事項>a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ、社外取締役がその過半数を構成する任意の諮問委員会(以下、「指名・報酬委員会」といいます。)において決議する内容を審議し、取締役会に答申しております。
b. 決定方針の内容の概要
・基本方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成する。その割合は、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=概ね75:15:10程度とする。また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
・基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位による月例の固定報酬とし、世間水準等を考慮して決定する。
・業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、短期的インセンティブの金銭報酬とし、役位別の標準額をベースに、当社の連結売上高、連結営業利益等の年度業績、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して決定し、月例で支給する基本報酬と合わせて支給する。
・非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期インセンティブの株式報酬とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度とする。
本制度では、1株を1ポイントとして、役位別の標準ポイントに加え、業績に基づく客観的かつ明確な評価指標である連結営業利益を業績指標として、対前年度比達成率をベースにした一定の係数に応じて変動するポイントを付与する。なお、各取締役への株式交付は退任時とする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
基本報酬及び業績連動報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会決議に基づきC.E.O.(最高経営責任者)に委任する。その権限内容は、各取締役への配分基準及び個人別支給額の決定とする。株式報酬については、株式報酬制度に基づき決定される。
なお、C.E.O.(最高経営責任者)への権限の委任にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経るものとする。指名・報酬委員会の権限、運営等の事項は、指名・報酬委員会規程に定めており、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として、役員報酬に関する基本方針、報酬枠、報酬額等の内容について審議し、取締役会に答申する。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定にあたって、基本報酬及び業績連動報酬については指名・報酬委員会の答申を経た上で代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)へ委任し、その権限の範囲内で各取締役の報酬等が決定されており、また株式報酬は株式報酬制度に基づき決定されていることから、取締役の個別の報酬等の内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度に係る各取締役の報酬については、上記手続きを経た上で2020年4月に決定しております。
<監査役報酬の決定に関する方針に係る事項>監査役報酬の決定に関する基本方針は監査役会で定めており、その概要は下記のとおりです。
・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定する。
・業績連動報酬等は支給しない。
なお、当事業年度の各監査役の報酬については、2020年6月25日開催の監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 192 | 149 | 32 | 10 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 26 | 26 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | 5 |
(注)1.2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)であります。
2.前記1.とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬(株式取得資金として、2019年6月から2024年6月の定時株主総会終結日が属する月までの5年間において、450百万円を上限に拠出する。)を決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名であります。
3.上記には、2020年6月25日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
4.上記の額には、株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
5.当社は、2013年5月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を廃止する決議を行いました。また、これに伴い、同年6月25日開催の第93回定時株主総会において、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職慰労金の打ち切り支給をすることを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。
6.業績連動報酬等は、取締役の短期的インセンティブとするため、役位別の標準額をベースに、当社の連結売上高、連結営業利益等の年度業績を業績指標とし、職務執行の状況及び貢献度等の定性的評価を考慮して算定し、支給しております。上記業績指標を選定した理由は、取締役の短期的インセンティブのため、取締役の報酬と当社の短期的な業績の向上との間に連動性を設けるにあたり、適切な指標であると判断したためであります。なお、当事業年度を含む上記業績指標の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
7.非金銭報酬等の内容は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
8.当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)田中直人が取締役の個人別の報酬額の一部につき、その具体的内容を決定しております。当該委任された権限の内容は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内における、各取締役への配分基準及び個人別支給額の決定であります。これらの権限を代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案したうえで、各取締役の担当する部門の業績等や各取締役に期待される役割に対しその行った職務について適切な評価を行うには、代表取締役社長兼C.E.O.(最高経営責任者)による決定が適していると判断したためであります。なお、権限の委任にあたっては、指名・報酬委員会が、その審議を経たうえで、取締役会に答申しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。