有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
5 偶発債務
前連結会計年度(平成26年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下「TODA ISU」)において、平成23年11月に早期退職手続を実施したところ、平成24年2月に当該手続に従って辞職した元従業員の一部が、韓国の行政機関である地方労働委員会に早期退職手続の無効等の申立てを行いました。
地方労働委員会では、元従業員らの申立てを棄却する旨の判定がなされましたが、当該判定に対し、元従業員らが中央労働委員会へ再審査の申立てを行い、平成24年12月の中央労働委員会の判定では、早期退職手続は無効であり、不当解雇に該当するとして、元従業員らの復職及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定がなされました。
TODA ISUは、平成24年12月にソウル行政法院に対し、中央労働委員会の判定の取消しを求め、行政訴訟を提起しましたが、平成26年2月に請求を棄却する旨の判決がなされました。TODA ISUは、ソウル行政法院の判決の内容を精査し、不服があったため、同年3月にソウル高等法院に控訴し、現在、係争中であります。また、現時点において、本訴訟が当社の業績に及ぼす影響は不明であります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下「TODA ISU」)において、平成23年11月に早期退職手続を実施したところ、平成24年2月に当該手続に従って辞職した元従業員の一部が、韓国の行政機関である地方労働委員会に早期退職手続の無効等の申立てを行いました。
地方労働委員会では、元従業員らの申立てを棄却する旨の判定がなされましたが、当該判定に対し、元従業員らが中央労働委員会へ再審査の申立てを行い、平成24年12月の中央労働委員会の判定では、早期退職手続は無効であり、不当解雇に該当するとして、元従業員らの復職及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定がなされました。
TODA ISUは、平成24年12月にソウル行政法院に対し、中央労働委員会の判定の取消しを求め、行政訴訟を提起しましたが、平成26年2月に請求を棄却する旨の判決がなされました。TODA ISUは、ソウル行政法院の判決の内容を精査し、不服があったため、同年3月にソウル高等法院に控訴いたしましたが、平成27年4月17日、控訴を棄却する旨の判決がなされました。
TODA ISUは、ソウル高等法院の判決を精査し、不服があったため、同年4月に韓国大法院に上告を行い、現在、係争中であります。また、現時点において、本訴訟が当社の業績に及ぼす影響は不明であります。
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下「TODA ISU」)において、平成23年11月に早期退職手続を実施したところ、平成24年2月に当該手続に従って辞職した元従業員の一部が、韓国の行政機関である地方労働委員会に早期退職手続の無効等の申立てを行いました。
地方労働委員会では、元従業員らの申立てを棄却する旨の判定がなされましたが、当該判定に対し、元従業員らが中央労働委員会へ再審査の申立てを行い、平成24年12月の中央労働委員会の判定では、早期退職手続は無効であり、不当解雇に該当するとして、元従業員らの復職及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定がなされました。
TODA ISUは、平成24年12月にソウル行政法院に対し、中央労働委員会の判定の取消しを求め、行政訴訟を提起しましたが、平成26年2月に請求を棄却する旨の判決がなされました。TODA ISUは、ソウル行政法院の判決の内容を精査し、不服があったため、同年3月にソウル高等法院に控訴し、現在、係争中であります。また、現時点において、本訴訟が当社の業績に及ぼす影響は不明であります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下「TODA ISU」)において、平成23年11月に早期退職手続を実施したところ、平成24年2月に当該手続に従って辞職した元従業員の一部が、韓国の行政機関である地方労働委員会に早期退職手続の無効等の申立てを行いました。
地方労働委員会では、元従業員らの申立てを棄却する旨の判定がなされましたが、当該判定に対し、元従業員らが中央労働委員会へ再審査の申立てを行い、平成24年12月の中央労働委員会の判定では、早期退職手続は無効であり、不当解雇に該当するとして、元従業員らの復職及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定がなされました。
TODA ISUは、平成24年12月にソウル行政法院に対し、中央労働委員会の判定の取消しを求め、行政訴訟を提起しましたが、平成26年2月に請求を棄却する旨の判決がなされました。TODA ISUは、ソウル行政法院の判決の内容を精査し、不服があったため、同年3月にソウル高等法院に控訴いたしましたが、平成27年4月17日、控訴を棄却する旨の判決がなされました。
TODA ISUは、ソウル高等法院の判決を精査し、不服があったため、同年4月に韓国大法院に上告を行い、現在、係争中であります。また、現時点において、本訴訟が当社の業績に及ぼす影響は不明であります。
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| TODA ISU CORPORATION | 1,103百万円 | TODA ISU CORPORATION | 1,034百万円 |
| MECHEMA TODA CORPORATION | 674 | MECHEMA TODA CORPORATION | 750 |
| ㈱セントラル・バッテリー・マテリアルズ | 600 | ㈱セントラル・バッテリー・マテリアルズ | 566 |
| 徳清具秦扱化工有限公司 | 104 | 戸田アドバンストマテリアルズINC. | 120 |
| 計 | 2,482百万円 | 計 | 2,471百万円 |