四半期報告書-第82期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
偶発債務
前連結会計年度(平成26年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許
侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下TODA ISU)において、平成23年11月に
早期退職制度に基づく解雇を実施しました。これに対して解雇された元従業員の一部が韓国の行政機関である労働委員会に解雇の無効等の申請を行いました。
地方労働委員会の初審判定では、当該申請は棄却されましたが、平成24年12月の中央労働委員会による再審において、解雇は無効であり、原職への復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定が下されました。
TODA ISUは、再審判定に異議があるとして行政訴訟を扱うソウル行政法院に同月再審判定の取消訴訟を提起しましたが、平成26年2月に当該取消訴訟の請求棄却判決を受けたため、同年3月にソウル高等法院に控訴し現在、係争中であります。また、現時点において本訴訟が当社の実績に及ぼす影響は不明であります。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許
侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下TODA ISU)において、平成23年11月に
早期退職制度に基づく解雇を実施しました。これに対して解雇された元従業員の一部が韓国の行政機関である労働委員会に解雇の無効等の申請を行いました。
地方労働委員会の初審判定では、当該申請は棄却されましたが、平成24年12月の中央労働委員会による再審において、解雇は無効であり、原職への復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定が下されました。
TODA ISUは、再審判定に異議があるとして行政訴訟を扱うソウル行政法院に同月再審判定の取消訴訟を提起しましたが、平成26年2月に当該取消訴訟の請求棄却判決を受けたため、同年3月にソウル高等法院に控訴し現在、係争中であります。また、現時点において本訴訟が当社の実績に及ぼす影響は不明であります。
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許
侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下TODA ISU)において、平成23年11月に
早期退職制度に基づく解雇を実施しました。これに対して解雇された元従業員の一部が韓国の行政機関である労働委員会に解雇の無効等の申請を行いました。
地方労働委員会の初審判定では、当該申請は棄却されましたが、平成24年12月の中央労働委員会による再審において、解雇は無効であり、原職への復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定が下されました。
TODA ISUは、再審判定に異議があるとして行政訴訟を扱うソウル行政法院に同月再審判定の取消訴訟を提起しましたが、平成26年2月に当該取消訴訟の請求棄却判決を受けたため、同年3月にソウル高等法院に控訴し現在、係争中であります。また、現時点において本訴訟が当社の実績に及ぼす影響は不明であります。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
重要な訴訟事件
① 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の特許
侵害に関して起訴されましたが、平成21年12月に中華人民共和国最高人民法院において、富士化水工業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の判決を受けました。当該案件に関する対応については、現在検討中であります。
② 当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国、12月決算)(以下TODA ISU)において、平成23年11月に
早期退職制度に基づく解雇を実施しました。これに対して解雇された元従業員の一部が韓国の行政機関である労働委員会に解雇の無効等の申請を行いました。
地方労働委員会の初審判定では、当該申請は棄却されましたが、平成24年12月の中央労働委員会による再審において、解雇は無効であり、原職への復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定が下されました。
TODA ISUは、再審判定に異議があるとして行政訴訟を扱うソウル行政法院に同月再審判定の取消訴訟を提起しましたが、平成26年2月に当該取消訴訟の請求棄却判決を受けたため、同年3月にソウル高等法院に控訴し現在、係争中であります。また、現時点において本訴訟が当社の実績に及ぼす影響は不明であります。
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||
| TODA ISU CORPORATION | 1,103百万円 | TODA ISU CORPORATION | 987百万円 |
| MECHEMA TODA CORPORATION | 674 | MECHEMA TODA CORPORATION | 667 |
| ㈱セントラル・バッテリー・マテリアルズ | 600 | ㈱セントラル・バッテリー・マテリアルズ | 600 |
| 徳清具秦扱化工有限公司 | 104 | 徳清具秦扱化工有限公司 | 99 |
| 計 | 2,482 | 計 | 2,355 |