有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 10:00
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア 組織、人員
監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成されており、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役の職務執行並びにグループ会社の業務や財政状態を監査しています。
常勤監査役は、社内に精通し経営に対する理解が深く、適法性監査に加え、重要な会議に出席し、経営課題に対するプロセスと結果について評価を行う等、的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。また、社外監査役は、当社とは異なる知識・経験や専門性に依拠して、客観的・独立的な観点から当社の経営に対し有益な意見を述べています。各監査役は、毎月開催される監査役会において相互に情報共有・意見交換を行っています。常勤監査役の竹腰浩次郎は、総務、法務、経理等で、常勤監査役の松本治は、販売管理、事業部門の企画管理、重要な子会社の管理担当取締役等で、それぞれ長年にわたり企業会計に関する経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断しております。
当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
氏名当社における地位出席状況
竹腰 浩次郎常勤監査役12回中12回(100%)
松本 治常勤監査役12回中12回(100%)
福永 年隆社外監査役12回中12回(100%)
長濱 守信独立社外監査役2回中 2回(100%) (注)
明石 衛独立社外監査役10回中10回(100%) (注)
高坂 敬三独立社外監査役12回中12回(100%)

(注)2022年6月23日開催の第78回定時株主総会において、長濱守信氏が退任、明石衛氏が新たに選任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。
イ 監査役会及び監査役の活動状況
監査役会は、監査役監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会監査報告の
作成、監査役選任議案に対する同意、株主総会提出議案の監査、会計監査人の評価および再任・不再任などに
ついて審議しております。会計監査人とは、期初に監査計画の説明を受け、四半期ごとに監査結果の報告を受
けるなど年7回の会合を実施し連携を図っております。また、代表取締役とは年1回、社外取締役とは年3回の
情報交換会を実施するなど経営監視機能を果たしております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行うほか、常勤監
査役が、常務会、コンプライアンス・リスク管理委員会等の社内の重要な会議に出席しております。常勤監査役の活動として、年間の監査計画に基づき、社内42部門、グループ会社17社に対する往査を実施するとともに、取締役会及び重要会議への出席や、職務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。また、内部監査部門である監査室との定期的な会合や取締役、執行役員及び重要な使用人から個別ヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換を行い、監査の充実に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(5名)を設け、監査計画書に基づき、法令遵守、リスク管理、財務報告に係る内部統制の運用状況等、業務全般にわたり監査を実施し、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価しております。合わせて、監視と業務改善に向けて、具体的な助言及び指導も行っております。監査室は、監査の結果を定期的に取締役会に報告するとともに、監査役、監査役会、会計監査人と定期的に意見交換を行い、内部統制担当部門とも随時、必要な連携を行っております。監査室は、当社グループ会社に対する内部監査も実施しております。
③ 会計監査人による監査の状況
ア 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ 継続監査期間
1969年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 要
指定有限責任社員 業務執行社員 谷間 薫
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他19名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社は、EY新日本有限責任監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人選定・評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社56-58-
連結子会社----
56-58-

⑤ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST&YOUNGグループ)に対する報酬(④を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社431520
431520

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、会計、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、会計、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
⑥ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑦ 監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人のこれまでの職務遂行状況も十分に踏まえ、監査計画の内容・職務遂行状況に照らした報酬見積りの算出根拠等を確認し、妥当と判断できる監査報酬を決定します。また、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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