有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
<第76期の役員の報酬等>① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の総額報酬の最高限度額が定められております。各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与より構成されております。
基本報酬は、取締役の役割の大きさや責任範囲に応じたものと業績によるものを支給しております。なお、中長期の業績を反映させる観点から、役員持株会を通じて当社株式を購入する制度を設けております。
賞与は、全社業績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等は、基本報酬については独立社外取締役の意見を踏まえた上で、また、役員賞与については「指名・報酬等委員会」(2019年度設立)の意見を尊重し、取締役会の授権を受けた取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の額
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
2.役員賞与は、当事業年度において計上した役員賞与引当金繰入額です。
<第77期以降の役員の報酬等>当社は、役員報酬制度のあり方をガバナンスにおける重要課題と認識しており、「指名・報酬等委員会」での議論を踏まえ、取締役の報酬制度について以下のとおり見直しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の総額報酬の最高限度額が定められております。当社の取締役の報酬等の決定に関する方針は、委員の過半数を独立社外役員とする「指名・報酬等委員会」における審議結果の答申を受けた取締役会が、同答申の内容を尊重して決定します。
基本的な考え方
中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する制度とする。
・目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定する部分の割合を重視した報酬体系とする。
・取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進める。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬から構成されます。
・基本報酬は、役割と責任に応じた一定額を支給します。
・賞与は、目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定します。
・譲渡制限付株式報酬(中長期的インセンティブ型報酬)は、一定期間譲渡制限が付された当社普通株式を、役位を勘案して割り当てます。
なお、社外取締役の報酬に、譲渡制限付株式報酬はありません。
イ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役以外の取締役を対象に、上記限度額の範囲内において年額50百万円以内かつ年150千株以内とする。(2020年6月24日開催の第76回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定します。
各取締役の報酬等は、「指名・報酬等委員会」の意見を尊重し、取締役会の授権を受けた取締役社長が同方針に基づき決定します。
<第76期の役員の報酬等>① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の総額報酬の最高限度額が定められております。各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与より構成されております。
基本報酬は、取締役の役割の大きさや責任範囲に応じたものと業績によるものを支給しております。なお、中長期の業績を反映させる観点から、役員持株会を通じて当社株式を購入する制度を設けております。
賞与は、全社業績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等は、基本報酬については独立社外取締役の意見を踏まえた上で、また、役員賞与については「指名・報酬等委員会」(2019年度設立)の意見を尊重し、取締役会の授権を受けた取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 役員賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 114 | 103 | 11 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 46 | 43 | 3 | 2 |
| 社外役員 | 43 | 37 | 6 | 6 |
| 計 | 204 | 183 | 20 | 14 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
2.役員賞与は、当事業年度において計上した役員賞与引当金繰入額です。
<第77期以降の役員の報酬等>当社は、役員報酬制度のあり方をガバナンスにおける重要課題と認識しており、「指名・報酬等委員会」での議論を踏まえ、取締役の報酬制度について以下のとおり見直しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の総額報酬の最高限度額が定められております。当社の取締役の報酬等の決定に関する方針は、委員の過半数を独立社外役員とする「指名・報酬等委員会」における審議結果の答申を受けた取締役会が、同答申の内容を尊重して決定します。
基本的な考え方
中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する制度とする。
・目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定する部分の割合を重視した報酬体系とする。
・取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進める。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬から構成されます。
・基本報酬は、役割と責任に応じた一定額を支給します。
・賞与は、目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定します。
・譲渡制限付株式報酬(中長期的インセンティブ型報酬)は、一定期間譲渡制限が付された当社普通株式を、役位を勘案して割り当てます。
なお、社外取締役の報酬に、譲渡制限付株式報酬はありません。
イ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役以外の取締役を対象に、上記限度額の範囲内において年額50百万円以内かつ年150千株以内とする。(2020年6月24日開催の第76回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定します。
各取締役の報酬等は、「指名・報酬等委員会」の意見を尊重し、取締役会の授権を受けた取締役社長が同方針に基づき決定します。