有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、「指名・報酬等委員会」の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬等は、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献すべく、当社の株主価値との連動性をより明確にし、株主と一層の価値共有を進めたものとする。また、目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定する部分の割合を重視したものとする。
具体的には、業務執行を担う取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、取締役の報酬等の決定に関する方針は、委員の過半数を独立社外役員が構成する「指名・報酬等委員会」における議論を踏まえたものとする。
(イ)基本報酬の個人別の報酬等の額および付与の時期または条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、金額は、役位、職責等に応じて定め、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(ウ)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、その額または算定方法、および付与の時期、または条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、基礎となるべき業績指標として、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選定し、加えて、事業部門を担当する取締役においては営業利益率および当該事業部門の運営状況を、間接部門を担当する取締役においては当該部門における全社利益への貢献状況を選定しており、これらを勘案して決定した額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
(エ)株式報酬の内容、その額または算定方法、および付与の時期または条件の決定に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定する。
(オ)基本報酬の額、業績連動報酬等の額、および株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬等の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。代表取締役社長は「指名・報酬等委員会」の意見を踏まえ、各取締役の報酬等を決定する。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当数については「指名・報酬等委員会」の答申を尊重して、取締役会の決議により定める。
イ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役以外の取締役を対象に、上記限度額の範囲内において年額50百万円以内かつ年150千株以内とする。(2020年6月24日開催の第76回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 取締役個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長柏原正人が、取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、各取締役の基本報酬の額の決定および業績連動報酬等の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行取締役の業績の評価を機動的に行うには、代表取締役社長による決定が最も適しているからであります。
これらの権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が各取締役の報酬等の具体的内容を決定する際には、委員の過半数を独立社外役員で構成する「指名・報酬等委員会」の意見を踏まえることとしております。当事業
年度に係る取締役の個人別の報酬等についてもこの手続きを経て決定されていることから、取締役会は、その内容が前記①の決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の額
(注)1.上表には、2022年6月23日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名および社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
3.業績連動報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して賞与を支給することとしております。業績連動報酬等の額の算定にあたっては、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、基礎となるべき業績指標として、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選定し、加えて、事業部門を担当する取締役においては営業利益率および当該事業部門の運営状況を、間接部門を担当する取締役においては当該部門における全社利益への貢献を選定しており、各事業年度の目標に対する達成度に応じた額を支給することとしております。なお、当事業年度を含む全社の業績指標の推移は「第1 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
4.非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬を付与しております。2022年度には、社外取締役を除く取締役5名に対して、その職務執行の対価として譲渡制限付株式を44千株
付与いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、「指名・報酬等委員会」の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬等は、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献すべく、当社の株主価値との連動性をより明確にし、株主と一層の価値共有を進めたものとする。また、目標に対する達成度や業績に対する貢献度等を総合的に評価して決定する部分の割合を重視したものとする。
具体的には、業務執行を担う取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、取締役の報酬等の決定に関する方針は、委員の過半数を独立社外役員が構成する「指名・報酬等委員会」における議論を踏まえたものとする。
(イ)基本報酬の個人別の報酬等の額および付与の時期または条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、金額は、役位、職責等に応じて定め、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(ウ)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、その額または算定方法、および付与の時期、または条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、基礎となるべき業績指標として、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選定し、加えて、事業部門を担当する取締役においては営業利益率および当該事業部門の運営状況を、間接部門を担当する取締役においては当該部門における全社利益への貢献状況を選定しており、これらを勘案して決定した額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
(エ)株式報酬の内容、その額または算定方法、および付与の時期または条件の決定に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定する。
(オ)基本報酬の額、業績連動報酬等の額、および株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬等の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。代表取締役社長は「指名・報酬等委員会」の意見を踏まえ、各取締役の報酬等を決定する。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当数については「指名・報酬等委員会」の答申を尊重して、取締役会の決議により定める。
イ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬額の最高限度額を決定しております。各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額300百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。(2018年6月22日開催の第74回定時株主総会決議)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役以外の取締役を対象に、上記限度額の範囲内において年額50百万円以内かつ年150千株以内とする。(2020年6月24日開催の第76回定時株主総会決議)
監査役 年額90百万円以内(2010年6月22日開催の第66回定時株主総会決議)
③ 取締役個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長柏原正人が、取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、各取締役の基本報酬の額の決定および業績連動報酬等の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行取締役の業績の評価を機動的に行うには、代表取締役社長による決定が最も適しているからであります。
これらの権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が各取締役の報酬等の具体的内容を決定する際には、委員の過半数を独立社外役員で構成する「指名・報酬等委員会」の意見を踏まえることとしております。当事業
年度に係る取締役の個人別の報酬等についてもこの手続きを経て決定されていることから、取締役会は、その内容が前記①の決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 116 | 83 | 14 | 17 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 43 | 43 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | 8 |
| 計 | 203 | 171 | 14 | 17 | 15 |
(注)1.上表には、2022年6月23日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名および社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
3.業績連動報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して賞与を支給することとしております。業績連動報酬等の額の算定にあたっては、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、基礎となるべき業績指標として、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選定し、加えて、事業部門を担当する取締役においては営業利益率および当該事業部門の運営状況を、間接部門を担当する取締役においては当該部門における全社利益への貢献を選定しており、各事業年度の目標に対する達成度に応じた額を支給することとしております。なお、当事業年度を含む全社の業績指標の推移は「第1 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
4.非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬を付与しております。2022年度には、社外取締役を除く取締役5名に対して、その職務執行の対価として譲渡制限付株式を44千株
付与いたしました。