有価証券報告書-第76期(2021/12/01-2022/11/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営理念に則り、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上を実現するため、取締役及び監査役の報酬体系と報酬水準を決定しております。
役員の報酬等に関して、株主総会において以下のとおり決議されております。
取締役の報酬については、2007年2月23日開催の第60期定時株主総会において年額3億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は7名)、また別枠で2018年2月27日開催の第71期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として社内取締役に対し年額1千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)、同じく別枠で2022年2月25日開催の第75期定時株主総会において、業績連動型株式報酬として社内取締役に対し年40,000株以内(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)と決議されております。
監査役の報酬については、2006年2月24日開催の第59期定時株主総会において年額4千万円以内(当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議されております。なお、役員退職慰労金制度は、2018年2月27日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
取締役の報酬は、基本報酬となる月額報酬、業績連動報酬となる年次賞与、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役及び監査役につきましては、その役割と独立性の観点から、基本報酬となる月額報酬のみとしております。
<基本報酬と業績連動報酬の支給割合>
<報酬決定プロセス>役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、社外取締役を議長とする報酬諮問委員会にて審議し、取締役会にて承認・決定しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会が決定した方針に基づき、同委員会にて審議し答申したうえで、最終的に取締役会で決定をしており、取締役会においても当該方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
なお、2023年11月期の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営理念に則り、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上を実現するため、取締役及び監査役の報酬体系と報酬水準を決定しております。
役員の報酬等に関して、株主総会において以下のとおり決議されております。
取締役の報酬については、2007年2月23日開催の第60期定時株主総会において年額3億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は7名)、また別枠で2018年2月27日開催の第71期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として社内取締役に対し年額1千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)、同じく別枠で2022年2月25日開催の第75期定時株主総会において、業績連動型株式報酬として社内取締役に対し年40,000株以内(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)と決議されております。
監査役の報酬については、2006年2月24日開催の第59期定時株主総会において年額4千万円以内(当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議されております。なお、役員退職慰労金制度は、2018年2月27日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
取締役の報酬は、基本報酬となる月額報酬、業績連動報酬となる年次賞与、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役及び監査役につきましては、その役割と独立性の観点から、基本報酬となる月額報酬のみとしております。
| 報酬の種類 | 目的・概要 |
| 月額報酬 | 役位に応じて設定する月額固定現金報酬 |
| 年次賞与 | 事業年度ごとの着実な目標達成を評価するための業績連動現金報酬 単年度の結果責任を明確にするため、経営上の重要指標である連結業績(売上高、営業利益、EBITDA)の前年比をベースに算出 当事業年度における連結業績の目標は、前年比103%であり、実績は103% 目標達成度に応じて、基準額の0~200%の範囲内で支給率を決定 対象となる事業年度の終了後に一括して支給 |
| 業績連動型株式報酬 | 社外取締役を除く取締役(対象取締役)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との一層の価値共有を進めるための事後交付型の業績連動型株式報酬 業績評価期間(3年)の業績等の目標達成度に応じて基準額の0~200%の範囲内で交付する株式数を決定し、対象となる事業年度の終了後に一括して支給 業績目標は、第2次5ヶ年中期経営計画の目標値と連動させるため、3年平均連結ROE10.0%以上、3年平均連結営業利益率13.5%以上(収益認識基準適用前)とし、当事業年度の実績は、連結ROE11.9%、連結営業利益率15.8%(収益認識基準適用前) |
| 譲渡制限付株式報酬 | 社外取締役を除く取締役(対象取締役)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるための株式報酬(譲渡制限期間は3年間) |
<基本報酬と業績連動報酬の支給割合>
| 役員区分 | 基本報酬 | 業績連動報酬(基準額) | 基本報酬と 業績連動報酬の支給割合 | |||
| 月額報酬 | 年次賞与 | 業績連動型株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く。) | 会長 | 100 | 36 | 24 | 17 | 100/77 |
| 社長 | 100 | 72 | 48 | 33 | 100/153 | |
| 執行役員 | 100 | 36 | 24 | 17 | 100/77 | |
<報酬決定プロセス>役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、社外取締役を議長とする報酬諮問委員会にて審議し、取締役会にて承認・決定しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会が決定した方針に基づき、同委員会にて審議し答申したうえで、最終的に取締役会で決定をしており、取締役会においても当該方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
| 2022年11月期 | 開催日 | 内容 |
| 取締役会 | 2022年1月21日 | 取締役の業績連動型株式報酬の導入を決定 |
| 2022年2月25日 | 社外取締役の報酬額改定を決定 取締役の報酬の基準額を決定 譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権の決定 役員退職慰労金の打ち切り支給に係る金額、支給時期、方法を決定 | |
| 2023年2月22日 | 取締役の年次賞与の額の決定 | |
| 報酬諮問委員会 | 2021年12月17日 | 取締役の報酬等の額について審議 業績連動型株式報酬について審議 社外取締役の報酬額改定について審議 |
| 2022年1月21日 | 役員退職慰労金の打ち切り支給に係る金額、支給時期、方法について審議 | |
| 2023年2月15日 | 取締役の年次賞与の額の審議 | |
| 監査役会 | 2022年2月25日 | 監査役の基本報酬の額を決定 役員退職慰労金の打ち切り支給に係る金額、支給時期、方法を決定 |
なお、2023年11月期の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
| 2023年11月期 | 開催日 | 内容 |
| 取締役会 | 2023年2月22日 | 取締役の報酬の基準額を決定 譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権の決定 |
| 報酬諮問委員会 | 2022年11月17日 | 取締役の報酬等の額について審議 |
| 監査役会 | 2023年2月22日 | 監査役の基本報酬の額を決定 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 月額報酬 | 年次賞与 | 業績連動型株式報酬 (非金銭報酬等) | 譲渡制限付 株式報酬 (非金銭報酬等) | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114 | 74 | 21 | 10 | 7 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | - | 6 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。