有価証券報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、担当する業務や職責・役位、在任年数をベースに業績や今後の持続的成長への貢献度等を加味し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。また、株式報酬は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として信託を用いた株式報酬制度による自社株式としております。
固定報酬については、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、以下のとおり報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 年額300百万円以内
(うち社外取締役分は50百万円以内。)
監査等委員である取締役の報酬額 年額50百万円以内
当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
また、2021年3月24日開催の第62回株主総会の決議により、上記報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬について、信託期間は2021年12月末で終了する事業年度から2022年12月末で終了する事業年度までの2事業年度(信託期間は延長される場合があります。)、拠出金額の上限は100百万円と決定しております。当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、有価証券報告書提出日現在、3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、取締役会へ答申した上で取締役会において代表取締役社長に各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を委任しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名報酬委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示した上で、同委員会の答申の内容に従って決定をしなければならず、決定後にも改めて同委員会に対し報告をしなければならないこととしております。なお、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬は、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度においては、取締役の報酬について2020年3月25日に指名報酬委員会を開催し、報酬に係る枠組み、基本方針等について審議し、取締役会に対して答申を行い、これを踏まえて役員報酬の決定を行いました。なお、当事業年度において、指名報酬委員会は、上記を含めて合計3回開催しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員賞与金につきましては引き続き計上いたしておりません。
2.株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、担当する業務や職責・役位、在任年数をベースに業績や今後の持続的成長への貢献度等を加味し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。また、株式報酬は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として信託を用いた株式報酬制度による自社株式としております。
固定報酬については、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、以下のとおり報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 年額300百万円以内
(うち社外取締役分は50百万円以内。)
監査等委員である取締役の報酬額 年額50百万円以内
当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
また、2021年3月24日開催の第62回株主総会の決議により、上記報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬について、信託期間は2021年12月末で終了する事業年度から2022年12月末で終了する事業年度までの2事業年度(信託期間は延長される場合があります。)、拠出金額の上限は100百万円と決定しております。当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、有価証券報告書提出日現在、3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、取締役会へ答申した上で取締役会において代表取締役社長に各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を委任しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名報酬委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示した上で、同委員会の答申の内容に従って決定をしなければならず、決定後にも改めて同委員会に対し報告をしなければならないこととしております。なお、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬は、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度においては、取締役の報酬について2020年3月25日に指名報酬委員会を開催し、報酬に係る枠組み、基本方針等について審議し、取締役会に対して答申を行い、これを踏まえて役員報酬の決定を行いました。なお、当事業年度において、指名報酬委員会は、上記を含めて合計3回開催しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 173,130 | 152,839 | 20,291 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21,120 | 21,120 | - | 2 |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | - | 4 |
(注)1.役員賞与金につきましては引き続き計上いたしておりません。
2.株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。