有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針等
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に関する決定方針(以下、決定方針)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、答申を受けております。なお、当事業年度において、指名報酬委員会は合計5回開催しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とした報酬体系とし、個別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)基本報酬の決定方針
取締役の担当する業務や職責・役位、在任年数をベースに業績や今後の持続的成長への貢献度等を加味し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ロ)株式報酬の決定方針
株式報酬は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として信託を用いた株式報酬制度による自社株式としております。予め当社が定めた株式交付規程に基づいて、役位別にポイントを付与して株式報酬を決定するものとしております。
(ハ)報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は月例の固定報酬としております。株式報酬は株式交付規程に定めるポイント付与日において、各役位に応じたポイントを付与し、取締役退任時に確定したポイントに応じた当社株式を交付します。
(ニ)個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の基本報酬については、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、取締役会へ答申した上で取締役会において代表取締役社長に各取締役の報酬額の決定を委任しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名報酬委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示した上で、同委員会の答申の内容に従って決定をしなければならず、決定後にも改めて同委員会に対し報告をしなければならないこととしております。なお、取締役の株式報酬は、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
(ホ)個人別の報酬等の決定を代表取締役社長に委任した理由
代表取締役社長櫛引博敬に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員賞与金につきましては引き続き計上いたしておりません。
2.株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
3.使用人兼務の取締役に対し、使用人分給与は支給しておりません。
4.上記の員数及び報酬額には2021年3月24日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役4名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
5.監査役に対する支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
6.基本報酬は、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を取締役(監査等委員を除く)の報酬額年額は300百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額年額は50百万円以内と決定しております。
7.定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
8.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬は、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、信託期間は2021年12月末で終了する事業年度から2022年12月末で終了する事業年度までの2事業年度(信託期間は延長される場合があります。)、拠出金額の上限は100百万円と決定しております。当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、3名であります。
9.監査等委員である取締役の報酬については株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
10.監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の報酬限度額は2017年3月28日開催の第58回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外監査役分は50百万円以内)と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)でした。なお、報酬限度額の枠内で取締役(社外取締役を除く)を対象に株式報酬制度が導入されておりました。
11.監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬限度額は2017年3月28日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内(うち社外監査役分は25百万円以内)と決議しており、当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)でした。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針等
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に関する決定方針(以下、決定方針)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、答申を受けております。なお、当事業年度において、指名報酬委員会は合計5回開催しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とした報酬体系とし、個別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)基本報酬の決定方針
取締役の担当する業務や職責・役位、在任年数をベースに業績や今後の持続的成長への貢献度等を加味し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ロ)株式報酬の決定方針
株式報酬は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として信託を用いた株式報酬制度による自社株式としております。予め当社が定めた株式交付規程に基づいて、役位別にポイントを付与して株式報酬を決定するものとしております。
(ハ)報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は月例の固定報酬としております。株式報酬は株式交付規程に定めるポイント付与日において、各役位に応じたポイントを付与し、取締役退任時に確定したポイントに応じた当社株式を交付します。
(ニ)個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の基本報酬については、任意の指名報酬委員会において原案を審議し、取締役会へ答申した上で取締役会において代表取締役社長に各取締役の報酬額の決定を委任しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名報酬委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示した上で、同委員会の答申の内容に従って決定をしなければならず、決定後にも改めて同委員会に対し報告をしなければならないこととしております。なお、取締役の株式報酬は、任意の指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
(ホ)個人別の報酬等の決定を代表取締役社長に委任した理由
代表取締役社長櫛引博敬に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 165 | 141 | - | 23 | 23 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (うち社外監査役を除く) | 5 | 5 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
(注)1.役員賞与金につきましては引き続き計上いたしておりません。
2.株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
3.使用人兼務の取締役に対し、使用人分給与は支給しておりません。
4.上記の員数及び報酬額には2021年3月24日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役4名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
5.監査役に対する支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
6.基本報酬は、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を取締役(監査等委員を除く)の報酬額年額は300百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額年額は50百万円以内と決定しております。
7.定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
8.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬は、2021年3月24日開催の第62回定時株主総会の決議により、信託期間は2021年12月末で終了する事業年度から2022年12月末で終了する事業年度までの2事業年度(信託期間は延長される場合があります。)、拠出金額の上限は100百万円と決定しております。当該定時株主総会決議の対象となる役員の員数は、3名であります。
9.監査等委員である取締役の報酬については株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
10.監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の報酬限度額は2017年3月28日開催の第58回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外監査役分は50百万円以内)と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)でした。なお、報酬限度額の枠内で取締役(社外取締役を除く)を対象に株式報酬制度が導入されておりました。
11.監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬限度額は2017年3月28日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内(うち社外監査役分は25百万円以内)と決議しており、当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)でした。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。