有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した報酬体系としております。
その具体的な報酬につきましては、2007年6月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、これとは別に、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額60百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とした譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただきました。
取締役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬については、予め取締役会において決議された内規に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において総額を決議し、取締役会から委託を受けた代表取締役社長が、役位、職責、経営への貢献度等を総合的に勘案して個人別支給額を決定しており、賞与につきましては、代表取締役社長が、各事業年度の業績と役位、職責、経営への貢献度等を勘案のうえ決定しています。
監査役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、職務分担を勘案し、監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。なお、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度の廃止を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した報酬体系としております。
その具体的な報酬につきましては、2007年6月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、これとは別に、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額60百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とした譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただきました。
取締役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬については、予め取締役会において決議された内規に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において総額を決議し、取締役会から委託を受けた代表取締役社長が、役位、職責、経営への貢献度等を総合的に勘案して個人別支給額を決定しており、賞与につきましては、代表取締役社長が、各事業年度の業績と役位、職責、経営への貢献度等を勘案のうえ決定しています。
監査役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、職務分担を勘案し、監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 155 | 141 | - | 3 | 10 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | 0 | - | 3 |
(注)退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。なお、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度の廃止を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。