有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保および取締役と株主の皆様との価値共有を進めることに配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役の助言を得て作成された原案について、取締役会において議論を重ね決議しています。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役および監査役の金銭報酬の額につきましては、2007年6月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名です。また、これとは別に、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額60百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とした譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただきました。当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は7名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長高木章裕が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および譲渡制限付株式の割当数であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責、経営への貢献度の評価を行うのは、代表取締役社長が適任であると判断しているためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容および決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、職務分担を勘案し、監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保および取締役と株主の皆様との価値共有を進めることに配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役の助言を得て作成された原案について、取締役会において議論を重ね決議しています。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役および監査役の金銭報酬の額につきましては、2007年6月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名です。また、これとは別に、2019年6月25日開催の第60回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額60百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とした譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただきました。当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は7名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長高木章裕が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および譲渡制限付株式の割当数であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責、経営への貢献度の評価を行うのは、代表取締役社長が適任であると判断しているためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容および決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、上記株主総会決議の限度額の範囲内で、職務分担を勘案し、監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 166 | 149 | ― | 17 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 13 | 13 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。