- #1 その他の参考情報(連結)
平成30年3月16日関東財務局長に提出
平成30年2月28日提出の臨時報告書(新株予約権の発行)に係る訂正報告書です。
(6) 訂正発行登録書
2018/06/20 16:14- #2 その他の新株予約権等の状況
③【その他の新株予約権等の状況】
新株予約権付社債
2018/06/20 16:14- #3 ストックオプション制度の内容(連結)
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく
新株予約権の付与)
| 取締役会の決議日 平成18年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7当社執行役員・理事 47 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 6(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月10日至 平成38年7月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,315資本組入額 1,658 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成37年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成37年7月10日から平成38年7月9日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成19年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7当社執行役員・理事 48 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 9(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月5日至 平成39年7月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,050資本組入額 1,525 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成38年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成38年7月5日から平成39年7月4日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成20年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 51 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 24(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月7日至 平成40年7月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,535資本組入額 768 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成39年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成39年7月7日から平成40年7月6日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7当社執行役員・理事 50 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 58(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,600 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月9日至 平成41年7月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,265資本組入額 633 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成40年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成40年7月9日から平成41年7月8日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成22年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7当社執行役員・理事 48 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 66(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,200 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月9日至 平成42年7月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,305資本組入額 653 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成41年7月9日から平成42年7月8日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成24年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7当社執行役員・理事 40 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 199(注) | 196(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,800 | 39,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月12日至 平成44年3月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,225資本組入額 613 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成43年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成43年3月12日から平成44年3月11日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成25年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 32 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 388(注) | 354(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,600 | 70,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月15日至 平成45年3月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 980資本組入額 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成44年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成44年3月15日から平成45年3月14日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成26年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 34 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 461(注) | 433(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,200 | 86,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月14日至 平成46年3月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,140資本組入額 570 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成45年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成45年3月14日から平成46年3月13日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成27年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 26 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 364(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月18日至 平成47年3月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,925資本組入額 963 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成46年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成46年3月18日から平成47年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成28年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 23 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 274(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月16日至 平成48年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,800資本組入額 900 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成47年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成47年3月16日から平成48年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成29年3月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 25 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 287(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,400 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月17日至 平成49年3月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,955資本組入額 978 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成48年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成48年3月17日から平成49年3月16日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 取締役会の決議日 平成30年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 24 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 294(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月16日至 平成50年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,732資本組入額 866 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が平成49年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成49年3月16日から平成50年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)
新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。
2018/06/20 16:14- #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売り渡し請求をする権利以外の権利を有していません。
2018/06/20 16:14- #5 新株予約権等に関する注記(連結)
2.
新株予約権及び自己
新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(百万円) |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 |
| 提出会社(親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | 731 |
| 連結子会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | 128 |
| 合計 | - | 860 |
2018/06/20 16:14- #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2018/06/20 16:14- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
(注)1.発行済株式(普通株式)の株式数の増加1,001,974株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものです。
2.自己株式(普通株式)の株式数の増加9,134株は、単元未満株式の買取りによるものです。
2018/06/20 16:14- #8 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
成28年6月22日開催の第150回定時株主総会の決議により、平成28年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っています。これにより発行済株式総数は787,806,932株減少し、196,951,733株となっています。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。
2018/06/20 16:14- #9 社債明細表、連結財務諸表(連結)
2
新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。
| 銘柄 | 2018年満期 | 2021年満期 |
| 発行すべき株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 | 無償 |
| 株式の発行価格(円) | 2,026.0 | 1,991.7 |
| 発行価額の総額(百万円) | 20,100 | 20,100 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 2,030 | - |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26.12.26~平成30.11.28 | 平成26.12.26~平成33.11.26 |
なお、
新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その
新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、
新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
2018/06/20 16:14- #10 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
買付者には、事前に買付説明書の提供を求め、当社が、情報収集や検討を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案を提示したり、買付者との交渉を行っていくための手続きを定めています。
ウ.買付者が手続きを守らなかった場合の取得条項付新株予約権の無償割当て
買付者が前記手続きを守らなかった場合等には、独立委員会の勧告に従い、取締役会は、その時点の全ての株主に対し、保有株式1株につき1個の割合で「取得条項付新株予約権」を無償で割当てることを決議します。
2018/06/20 16:14- #11 重要な非資金取引の内容(連結)
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
転換社債型新株予約権付社債(以下、同社債)の転換請求により、同社債が2,032百万円減少し、資本金、資本剰余金がそれぞれ1,016百万円増加しています。
2018/06/20 16:14- #12 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) |
| (うち新株予約権付社債(千株)) | (19,551) | (19,656) |
| (うち新株予約権(千株)) | (596) | (553) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
(注)2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前連結会計年度末(平成29年3月31日) | 当連結会計年度末(平成30年3月31日) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 13,445 | 15,312 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (861) | (860) |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (12,583) | (14,452) |
(注)3 当社は平成28年10月1日付で普通株式5株を1株に併合しています。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しています。
2018/06/20 16:14