有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役5名で構成され、うち3名を社外監査役としている。各監査役は当社グループの事業に対する理解に加え、財務・会計や法律など専門的知見に基づき、取締役の職務執行を監査している。監査役のうち、監査役(常勤)枡田章吾及び深澤徹並びに社外監査役城野和也及び熊坂博幸は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものである。また、監査役の職務を補助する直属のスタッフ組織として、監査役室(2名)を設置している。
当期において監査役会を計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
(注)社外監査役熊坂博幸の出席回数は、2019年6月25日の監査役就任後に開催された監査役会を対象としている。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の決定、監査の実施状況及び結果、監査報告書の作成などを主な検討事項としている。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価及び再任の妥当性、監査報酬に対する同意可否などについても検討を行っている。
監査役の主な活動としては、常勤監査役を中心に社外監査役と連携して、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、社長をはじめとする取締役・本部長・部門長及び部長とのミーティング、事業場・工場や国内外関係会社への往査などにより取締役の職務執行を監査している。また、企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理・コンプライアンス委員会」に出席するとともに、担当部署から当社グループの内部通報の状況について定期的に報告を受けるなど、内部統制部署との連携も図っている。内部監査を実施する監査部とは定例ミーティングを実施しているほか、内部監査の責任者を監査役会に陪席させるとともに、社長に提出される内部監査報告書の閲覧などを通じて情報共有を行っている。会計監査人とは、監査計画、四半期決算レビュー結果、期末監査結果につき計5回の定例ミーティングを実施し、それ以外にも必要に応じて監査上の重要課題について意見交換を行うなど相互連携を深めている。また、国内関係会社の常勤監査役及び常勤監査等委員との間で定例ミーティングを開催し、監査活動などについて情報交換を行っている。なお、これらの活動は監査役会などにおいて適宜報告され、監査役間で十分に情報共有されている。
② 内部監査の状況
監査部(専任理事を含め14名)を設置し、本社及び国内外の関係会社の内部監査を実施している。内部監査結果は社長に報告されるだけではなく監査役全員にも提出されている。また、内部監査の責任者は監査役会に陪席し、監査役会との情報共有を行っている。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けている。当該監査法人は、監査役や監査部との間で、監査計画の説明をはじめ、監査結果の報告及び意見交換などを定期的に実施している。
(ⅰ)監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数
(ⅱ)継続監査期間
14年間
(ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
(ⅳ)会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、監査役会が、会計監査人の品質管理体制・独立性など内規で定めた基準により総合的に検討し選定する方針である。再任に当たっても、監査役会が、同様の基準で評価し判断している。
会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する。また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任議案の内容を決定する。
以上の方針に基づき検討の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任は妥当と判断している。
(ⅴ)監査役及び監査役会による会計監査人の評価
会計監査人を、品質管理体制・独立性や監査報酬の妥当性など内規で定めた基準により評価しており、本年評価の結果、EY新日本有限責任監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を備えていると判断している。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
国際財務報告基準への移行等に係る助言業務等である。
当連結会計年度
子会社の決算に関する合意された手続業務等である。
連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
国際財務報告基準への移行等に係る助言業務等である。
当連結会計年度
決算に関する合意された手続業務等である。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((ⅰ)を除く)
提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
税務関連業務等である。
当連結会計年度
税務関連業務等である。
連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
税務関連業務等である。
当連結会計年度
税務関連業務等である。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はない。
当連結会計年度
該当事項はない。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はないが、当社の規模、事業内容、業務の特性等を踏まえ、監査品質を確保できる監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定している。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行った。
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役5名で構成され、うち3名を社外監査役としている。各監査役は当社グループの事業に対する理解に加え、財務・会計や法律など専門的知見に基づき、取締役の職務執行を監査している。監査役のうち、監査役(常勤)枡田章吾及び深澤徹並びに社外監査役城野和也及び熊坂博幸は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものである。また、監査役の職務を補助する直属のスタッフ組織として、監査役室(2名)を設置している。
当期において監査役会を計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役(常勤) | 枡田 章吾 | 11回 | 11回 |
| 種市 正四郎 | 11回 | 11回 | |
| 社外監査役 | 永井 敏雄 | 11回 | 11回 |
| 城野 和也 | 11回 | 11回 | |
| 熊坂 博幸 | 7回 | 7回(注) |
(注)社外監査役熊坂博幸の出席回数は、2019年6月25日の監査役就任後に開催された監査役会を対象としている。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の決定、監査の実施状況及び結果、監査報告書の作成などを主な検討事項としている。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価及び再任の妥当性、監査報酬に対する同意可否などについても検討を行っている。
監査役の主な活動としては、常勤監査役を中心に社外監査役と連携して、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、社長をはじめとする取締役・本部長・部門長及び部長とのミーティング、事業場・工場や国内外関係会社への往査などにより取締役の職務執行を監査している。また、企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理・コンプライアンス委員会」に出席するとともに、担当部署から当社グループの内部通報の状況について定期的に報告を受けるなど、内部統制部署との連携も図っている。内部監査を実施する監査部とは定例ミーティングを実施しているほか、内部監査の責任者を監査役会に陪席させるとともに、社長に提出される内部監査報告書の閲覧などを通じて情報共有を行っている。会計監査人とは、監査計画、四半期決算レビュー結果、期末監査結果につき計5回の定例ミーティングを実施し、それ以外にも必要に応じて監査上の重要課題について意見交換を行うなど相互連携を深めている。また、国内関係会社の常勤監査役及び常勤監査等委員との間で定例ミーティングを開催し、監査活動などについて情報交換を行っている。なお、これらの活動は監査役会などにおいて適宜報告され、監査役間で十分に情報共有されている。
② 内部監査の状況
監査部(専任理事を含め14名)を設置し、本社及び国内外の関係会社の内部監査を実施している。内部監査結果は社長に報告されるだけではなく監査役全員にも提出されている。また、内部監査の責任者は監査役会に陪席し、監査役会との情報共有を行っている。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けている。当該監査法人は、監査役や監査部との間で、監査計画の説明をはじめ、監査結果の報告及び意見交換などを定期的に実施している。
(ⅰ)監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 鈴木 一宏 | 4年 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 磯貝 剛 | 5年 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 中野 強 | 6年 |
(ⅱ)継続監査期間
14年間
(ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 14名、会計士試験合格者等 11名、その他 20名 |
(ⅳ)会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、監査役会が、会計監査人の品質管理体制・独立性など内規で定めた基準により総合的に検討し選定する方針である。再任に当たっても、監査役会が、同様の基準で評価し判断している。
会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する。また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任議案の内容を決定する。
以上の方針に基づき検討の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任は妥当と判断している。
(ⅴ)監査役及び監査役会による会計監査人の評価
会計監査人を、品質管理体制・独立性や監査報酬の妥当性など内規で定めた基準により評価しており、本年評価の結果、EY新日本有限責任監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を備えていると判断している。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 225 | 108 | 316 | 5 |
| 連結子会社 | 185 | 6 | 212 | 4 |
| 計 | 410 | 114 | 528 | 9 |
提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
国際財務報告基準への移行等に係る助言業務等である。
当連結会計年度
子会社の決算に関する合意された手続業務等である。
連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
国際財務報告基準への移行等に係る助言業務等である。
当連結会計年度
決算に関する合意された手続業務等である。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((ⅰ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 39 | - | 58 |
| 連結子会社 | 597 | 174 | 620 | 189 |
| 計 | 597 | 213 | 620 | 247 |
提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
税務関連業務等である。
当連結会計年度
税務関連業務等である。
連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
税務関連業務等である。
当連結会計年度
税務関連業務等である。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はない。
当連結会計年度
該当事項はない。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はないが、当社の規模、事業内容、業務の特性等を踏まえ、監査品質を確保できる監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定している。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行った。