有価証券報告書-第143期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は5名とし、うち過半数の3名は独立した社外監査役が占めており、また、男性4名・女性1名の構成としています。現在の監査役は5名、うち3名は金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役を任命し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
監査役会は、当事業年度における監査計画に則り「法令遵守・コンプライアンス体制」「品質保証体制」「クラレグループ各社における内部統制システムの整備と運用状況」「重大事故、疫病災害、自然災害等のリスクに係る対応策等」「次世代を担う人材の確保と育成、優秀者のリテンションや技術継承等への取り組み状況」「中期経営計画「PASSION 2026」の進捗状況」を具体的な検討内容とし、監査活動を実施しました。
監査役は取締役会など重要な会議に出席したほか、主要な文書の閲覧、業務状況の聴取などの調査を通じ、取締役の職務執行を監査しました。
監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受け、また、内部監査部門である経営監査本部(13名)から内部監査結果の報告を受けました。
また、常勤監査役は、主要な子会社の監査役を兼任し、適宜子会社監査を実施するとともに、グループ各社の監査役で構成し定期的に開催されるグループ監査役連絡会に出席し、これを通じて各社の情報を把握しました。
監査上の主要な検討事項(KAM)については会計監査人との協議を複数回行い、適正な検討プロセスでKAMが選定されていることを確認しました。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役スタッフを置いています。
② 内部監査の状況
社長直轄の組織として経営監査本部(専任執行役員を含め13名)を設置し、当社内部監査規定に基づき本社及び国内外の関係会社の内部監査、並びに金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しています。
内部監査の結果は社長に報告するほか、監査役会に報告し内部監査の実効性確保に努めています。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、経営監査本部長は監査役会に出席するなど、監査実施状況などについて相互に情報共有を行っています。会計監査人は監査役と経営監査本部に対して、監査計画、四半期決算レビュー結果、期末監査結果等について定期的に報告を行うとともに、必要に応じて監査上の重要課題について意見交換を行うなど相互連携を深めています。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関して、当事業年度は当社、連結子会社20社を対象として全社的な内部統制の評価及び報告を行い、当社、連結子会社4社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価及び報告を行いました。
③ 会計監査の状況
当社会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を自主的にとっています。なお、従来より当社が監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しています。
また、2023年12月期の事業年度において、会計監査人の業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかわる補助者の構成と監査継続期間は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 21名
監査継続期間
1992年以降
上記の監査継続期間は、プライスウォーターハウスクーパース(またはプライスウォーターハウス)のネットワークに属し、以前当社の監査を実施していた旧中央青山監査法人、旧青山監査法人の監査期間を含めて算定しています。また、1992年から1998年の7年間は監査法人浩陽会計社との共同監査期間です。
a.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準に基づき会計監査人を評価し、当社の会計監査人として適切であると判断しています。
当社の会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると監査役会全員が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任することとします。また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。
b.監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会が定める会計監査人の評価基準は、監査業務の品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、経営者、経営監査本部、監査役とのコミュニケーションの状況、海外のネットワークファームの監査人もしくはその他の監査人とのコミュニケーションの状況、監査報酬見積額の妥当性等を項目としています。
監査役会は会計監査人から定期的な報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に業務を執行しているかを検証しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
コンフォート・レター作成業務
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワークが実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
(当連結会計年度)
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は595百万円、非監査業務に基づく報酬の額は84百万円になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定に際し、代表取締役は監査計画の妥当性を検証の上、監査役会の同意を得ています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当社の規模・特性を踏まえた上で、監査内容、工数等、会計監査人の監査計画及び報酬見積が相当であると判断し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
監査役は5名とし、うち過半数の3名は独立した社外監査役が占めており、また、男性4名・女性1名の構成としています。現在の監査役は5名、うち3名は金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役を任命し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職 | 氏 名 | 出席状況 | 出席率 |
| 常勤監査役 | 中山 和大 | 12回/12回 | 100% |
| 上原 直哉 | 12回/12回 | 100% | |
| 社外監査役 | 永濱 光弘 | 12回/12回 | 100% |
| 谷津 朋美 | 12回/12回 | 100% | |
| 小松 健次 | 12回/12回 | 100% |
監査役会は、当事業年度における監査計画に則り「法令遵守・コンプライアンス体制」「品質保証体制」「クラレグループ各社における内部統制システムの整備と運用状況」「重大事故、疫病災害、自然災害等のリスクに係る対応策等」「次世代を担う人材の確保と育成、優秀者のリテンションや技術継承等への取り組み状況」「中期経営計画「PASSION 2026」の進捗状況」を具体的な検討内容とし、監査活動を実施しました。
監査役は取締役会など重要な会議に出席したほか、主要な文書の閲覧、業務状況の聴取などの調査を通じ、取締役の職務執行を監査しました。
監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受け、また、内部監査部門である経営監査本部(13名)から内部監査結果の報告を受けました。
また、常勤監査役は、主要な子会社の監査役を兼任し、適宜子会社監査を実施するとともに、グループ各社の監査役で構成し定期的に開催されるグループ監査役連絡会に出席し、これを通じて各社の情報を把握しました。
監査上の主要な検討事項(KAM)については会計監査人との協議を複数回行い、適正な検討プロセスでKAMが選定されていることを確認しました。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役スタッフを置いています。
② 内部監査の状況
社長直轄の組織として経営監査本部(専任執行役員を含め13名)を設置し、当社内部監査規定に基づき本社及び国内外の関係会社の内部監査、並びに金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しています。
内部監査の結果は社長に報告するほか、監査役会に報告し内部監査の実効性確保に努めています。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、経営監査本部長は監査役会に出席するなど、監査実施状況などについて相互に情報共有を行っています。会計監査人は監査役と経営監査本部に対して、監査計画、四半期決算レビュー結果、期末監査結果等について定期的に報告を行うとともに、必要に応じて監査上の重要課題について意見交換を行うなど相互連携を深めています。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関して、当事業年度は当社、連結子会社20社を対象として全社的な内部統制の評価及び報告を行い、当社、連結子会社4社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価及び報告を行いました。
③ 会計監査の状況
当社会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を自主的にとっています。なお、従来より当社が監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しています。
また、2023年12月期の事業年度において、会計監査人の業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかわる補助者の構成と監査継続期間は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 河瀬 博幸 | (継続監査年数3年) |
| 関根 和昭 | (継続監査年数4年) |
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 21名
監査継続期間
1992年以降
上記の監査継続期間は、プライスウォーターハウスクーパース(またはプライスウォーターハウス)のネットワークに属し、以前当社の監査を実施していた旧中央青山監査法人、旧青山監査法人の監査期間を含めて算定しています。また、1992年から1998年の7年間は監査法人浩陽会計社との共同監査期間です。
a.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準に基づき会計監査人を評価し、当社の会計監査人として適切であると判断しています。
当社の会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると監査役会全員が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任することとします。また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。
b.監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会が定める会計監査人の評価基準は、監査業務の品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、経営者、経営監査本部、監査役とのコミュニケーションの状況、海外のネットワークファームの監査人もしくはその他の監査人とのコミュニケーションの状況、監査報酬見積額の妥当性等を項目としています。
監査役会は会計監査人から定期的な報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に業務を執行しているかを検証しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 107 | 2 | 110 | - |
| 連結子会社 | 26 | - | 26 | - |
| 計 | 133 | 2 | 136 | - |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
コンフォート・レター作成業務
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 9 | - | 3 |
| 連結子会社 | 522 | 68 | 595 | 72 |
| 計 | 522 | 78 | 595 | 75 |
監査公認会計士等と同一のネットワークが実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
(当連結会計年度)
提出会社:税務関連業務等
連結子会社:税務関連業務等
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は595百万円、非監査業務に基づく報酬の額は84百万円になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定に際し、代表取締役は監査計画の妥当性を検証の上、監査役会の同意を得ています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当社の規模・特性を踏まえた上で、監査内容、工数等、会計監査人の監査計画及び報酬見積が相当であると判断し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。