有価証券報告書-第142期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)買戻義務を負っている有償支給取引において、支給品の消滅を認識しない方法に変更するとともに、有償支給先から受け取った対価については有償支給取引に係る負債を認識する方法に変更しています。
(2)顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めています。また、従来は一部の変動対価を販売費及び一般管理費として表示していましたが、売上高から控除して表示する方法に変更しています。
(3)商品または製品の提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当連結会計年度の売上高は4,651百万円減少しています。連結財務諸表のその他の項目に与える影響及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高は388百万円減少しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度から「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「連結貸借対照表関係」注記、「連結損益計算書関係」注記及び「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国リースに関する会計基準の適用)
米国会計基準を適用する海外関係会社において、「リース」(ASC第842号)を当連結会計年度から適用し、ASC第840号におけるオペレーティング・リース(借手)については、原則として全てのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上することとしています。当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。
この結果、当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産のその他10,731百万円、流動負債のその他2,059百万円及び固定負債のその他9,206百万円が増加しています。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)買戻義務を負っている有償支給取引において、支給品の消滅を認識しない方法に変更するとともに、有償支給先から受け取った対価については有償支給取引に係る負債を認識する方法に変更しています。
(2)顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めています。また、従来は一部の変動対価を販売費及び一般管理費として表示していましたが、売上高から控除して表示する方法に変更しています。
(3)商品または製品の提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当連結会計年度の売上高は4,651百万円減少しています。連結財務諸表のその他の項目に与える影響及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高は388百万円減少しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度から「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「連結貸借対照表関係」注記、「連結損益計算書関係」注記及び「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国リースに関する会計基準の適用)
米国会計基準を適用する海外関係会社において、「リース」(ASC第842号)を当連結会計年度から適用し、ASC第840号におけるオペレーティング・リース(借手)については、原則として全てのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上することとしています。当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。
この結果、当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産のその他10,731百万円、流動負債のその他2,059百万円及び固定負債のその他9,206百万円が増加しています。