訂正有価証券報告書-第137期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は下記の権利以外の権利を有していません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を請求する権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.kuraray.co.jp/koukoku.html |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は下記の権利以外の権利を有していません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を請求する権利