訂正有価証券報告書-第139期(2019/01/01-2019/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させることの対価であるという基本的な認識のもと、職責に相応しい有能な役員の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系となるよう設計しています。
報酬水準と報酬体系は、第三者が行う東京証券取引所市場第一部上場企業等を対象にした役員報酬調査に参加し、当社制度が適切な報酬水準・体系であるかを検証した後、社外委員を過半とする経営諮問委員会が検証結果を審議した上で、取締役会で決定するものとしています。
b.役員の報酬等の種類
取締役報酬については定額報酬、業績連動型報酬及びストックオプション報酬により、監査役報酬については定額報酬で構成されています。
各報酬の導入目的は以下のとおりです。
c.役員の報酬等の決定方法
1.役員の報酬等の総額の限度額
2006年6月28日開催の当社第125回定時株主総会及び2012年6月22日開催の当社第131回定時株主総会において、当社の役員全員(取締役全員及び監査役全員)の報酬総額限度額については、次のとおり決議されています。なお、当社の取締役は12名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めています。
2.各役員の報酬額の決定方法
(取締役)
定額報酬及び業績連動型報酬については、社外役員と社外有識者で構成される経営諮問委員会が、以下に定める種類別算定方法に基づき算出された各役位別報酬について客観的な立場で評価し、その結果を取締役会に報告しています。取締役会は、当該報告の内容を確認したうえで社長に各取締役の報酬額の決定を一任し、社長は上記総額限度額の範囲内で、各取締役の報酬を決定しています。
ストックオプション報酬については、以下に定める種類別算定方法に基づき算定し、各取締役別の付与数を取締役会で決議して決定しています。
<取締役会及び経営諮問委員会における取締役報酬の審議実績>
(監査役)
上記総額限度額の範囲内で監査役の協議により決定しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の支給人員には、2019年3月27日開催の当社第138回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでいます。
2.執行役員兼務取締役(6名)に対して、執行役員分のストックオプション報酬として、別途新株予約権22百万円を付与しています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させることの対価であるという基本的な認識のもと、職責に相応しい有能な役員の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系となるよう設計しています。
報酬水準と報酬体系は、第三者が行う東京証券取引所市場第一部上場企業等を対象にした役員報酬調査に参加し、当社制度が適切な報酬水準・体系であるかを検証した後、社外委員を過半とする経営諮問委員会が検証結果を審議した上で、取締役会で決定するものとしています。
b.役員の報酬等の種類
取締役報酬については定額報酬、業績連動型報酬及びストックオプション報酬により、監査役報酬については定額報酬で構成されています。
各報酬の導入目的は以下のとおりです。
| 報酬等の種類 | 目的 |
| 定額報酬 | 取締役・監査役の職責に見合った報酬基盤を確保することを目的としています。 |
| 業績連動型報酬 | 取締役が短期業績の達成を目指すことを目的としています。 |
| ストックオプション報酬 | 取締役が中長期的な企業価値の向上と、株主との価値共有を図ることを目的としています。 |
c.役員の報酬等の決定方法
1.役員の報酬等の総額の限度額
2006年6月28日開催の当社第125回定時株主総会及び2012年6月22日開催の当社第131回定時株主総会において、当社の役員全員(取締役全員及び監査役全員)の報酬総額限度額については、次のとおり決議されています。なお、当社の取締役は12名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めています。
| 報酬の種類 | 総額限度額 | 決議 | |
| ① | 取締役の報酬額 | 年額800百万円以内 | 第131回定時株主総会 |
| ② | 取締役に対するストックオプション報酬額(①とは別枠) | 年額 90百万円以内 | 第125回定時株主総会 |
| ③ | 監査役の報酬額 | 年額100百万円以内 | 第125回定時株主総会 |
2.各役員の報酬額の決定方法
(取締役)
定額報酬及び業績連動型報酬については、社外役員と社外有識者で構成される経営諮問委員会が、以下に定める種類別算定方法に基づき算出された各役位別報酬について客観的な立場で評価し、その結果を取締役会に報告しています。取締役会は、当該報告の内容を確認したうえで社長に各取締役の報酬額の決定を一任し、社長は上記総額限度額の範囲内で、各取締役の報酬を決定しています。
ストックオプション報酬については、以下に定める種類別算定方法に基づき算定し、各取締役別の付与数を取締役会で決議して決定しています。
| 報酬等の種類 | 決定方法等 | |||||||||||
| 定額報酬 | (社長) 社員である管理職最上位者の月例固定給の水準を考慮し決定しています。 (社長以外の取締役) 社長の定額報酬を基準とし、役位別に定められた指数を乗じて算出した金額としています。現在の役位別指数は90%~45%で、代表権がある場合には5%加算しています。なお、社外取締役は国内同業他社等の社外取締役の水準を参照しつつ決定しています。 | |||||||||||
| 業績連動型報酬 | 業績連動型報酬を算定する指標は、事業運営と会社経営の結果を顕著に表す親会社株主に帰属する当期純利益としています。 (社長) 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益実績に一定の係数を乗じた金額としています。 (社長以外の取締役) 社長の業績連動型報酬を基準とし、定額報酬と同様の役位別に定められた指数を乗じて算出した金額としています。また、取締役の業績連動型報酬は、社長により90%~110%の範囲で調整できるものとしています。なお、社外取締役には業績連動型報酬は支給していません。 <業績連動指標の目標と実績>
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| ストックオプション報酬 | 1株あたり行使価格1円のストックオプション(行使期間を退任後一定期間に限定)報酬です。付与個数は、役位別に定められた指数に基づき算出された役位別基準額等をもとに決定しています。 | |||||||||||
<取締役会及び経営諮問委員会における取締役報酬の審議実績>
| 審議日 | 組織 | 内容 |
| 2019年2月22日 | 経営諮問委員会 | 2019年度取締役報酬案に関する審議 |
| 2019年3月27日 | 取締役会 | 経営諮問委員会における審議結果報告 2019年度取締役報酬に関する決議 |
| 2019年10月18日 | 経営諮問委員会 | 取締役報酬水準、報酬体系に関する審議 |
| 2019年11月12日 | 取締役会 | 経営諮問委員会における審議結果報告 |
(監査役)
上記総額限度額の範囲内で監査役の協議により決定しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) (注1) | ||
| 定額報酬 | 業績連動型 報酬 | ストック オプション 報酬(注2) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 492 | 304 | 149 | 39 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 56 | 56 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 73 | 70 | - | 3 | 7 |
(注)1.上記の支給人員には、2019年3月27日開催の当社第138回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでいます。
2.執行役員兼務取締役(6名)に対して、執行役員分のストックオプション報酬として、別途新株予約権22百万円を付与しています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。