有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しました。
また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、及び事業分離等会計基準57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、及び事業分離等会計基準57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、及び1株当たり情報に与える影響はありません。