有価証券報告書-第117期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
当社は、当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該会計基準等を適用したことによる利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等の適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、ファブリックケア製品、ホームケア製品、サニタリー製品、スキンケア製品、ヘアケア製品、パーソナルヘルス製品、ライフケア製品、化粧品の一般消費財及びオレオケミカルや界面活性剤等の化学品の販売を行っており、このような製品販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定しております。
上記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことにより、当社が顧客に対して支払う対価である販売促進費等の一部について、従来、「販売費及び一般管理費」として会計処理していたものを、当事業年度より「売上高」から控除しております。また、従来、「販売費及び一般管理費」として会計処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる運賃・保管料及び従業員給付費用等を、当事業年度より「売上原価」として会計処理しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当事業年度の損益計算書において、「売上高」が23,071百万円、「販売費及び一般管理費」が24,341百万円、それぞれ減少し、「売上原価」が1,270百万円増加しております。なお、「営業利益」及び「当期純利益」に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より、従来、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりましたリベート等に係る返金負債、返品に係る負債及び顧客からの前受金を、「契約負債等」として表示しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当事業年度末の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」が20百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
当社は、当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該会計基準等を適用したことによる利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等の適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、ファブリックケア製品、ホームケア製品、サニタリー製品、スキンケア製品、ヘアケア製品、パーソナルヘルス製品、ライフケア製品、化粧品の一般消費財及びオレオケミカルや界面活性剤等の化学品の販売を行っており、このような製品販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定しております。
上記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことにより、当社が顧客に対して支払う対価である販売促進費等の一部について、従来、「販売費及び一般管理費」として会計処理していたものを、当事業年度より「売上高」から控除しております。また、従来、「販売費及び一般管理費」として会計処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる運賃・保管料及び従業員給付費用等を、当事業年度より「売上原価」として会計処理しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当事業年度の損益計算書において、「売上高」が23,071百万円、「販売費及び一般管理費」が24,341百万円、それぞれ減少し、「売上原価」が1,270百万円増加しております。なお、「営業利益」及び「当期純利益」に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より、従来、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりましたリベート等に係る返金負債、返品に係る負債及び顧客からの前受金を、「契約負債等」として表示しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当事業年度末の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」が20百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。