有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
なお、前連結会計年度の「電子記録債権」は、1,342百万円であります。
前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
なお、前連結会計年度の「電子記録債務」は、133百万円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
なお、前連結会計年度の「電子記録債権」は、1,342百万円であります。
前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
なお、前連結会計年度の「電子記録債務」は、133百万円であります。