有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下、「収益認識会計基準等」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
製品の輸送に対する対価として顧客から収受していた運賃収入について、従来は、運送業者に支払う額から顧客より受け取った運賃を差し引いた純額で認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識することとしております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、「売上高」が801百万円増加し、「販売費及び一般管理費」が同額増加しております。前事業年度の貸借対照表は、「売掛金」が124百万円増加し、「未収入金」が106百万円、「その他」が17百万円減少しております。なお、前事業年度の期首における純資産及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下、「収益認識会計基準等」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
製品の輸送に対する対価として顧客から収受していた運賃収入について、従来は、運送業者に支払う額から顧客より受け取った運賃を差し引いた純額で認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識することとしております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、「売上高」が801百万円増加し、「販売費及び一般管理費」が同額増加しております。前事業年度の貸借対照表は、「売掛金」が124百万円増加し、「未収入金」が106百万円、「その他」が17百万円減少しております。なお、前事業年度の期首における純資産及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。