有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストックオプション等関係)
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストックオプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストックオプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年3月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストックオプションの数
②単価情報
3.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された大日本塗料株式会社2015年度新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.5.4年間(平成22年3月18日から平成27年8月18日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、在任中の役員の平均年齢と、退任した役員の平均年齢の差に基づき見積りを行っております。
3.平成27年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間(5.4年)に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費(百万円) | - | 55 |
2.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストックオプションの内容
| 大日本塗料株式会社2015年度新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 7名(社外取締役を除く) 当社の執行役員 5名(取締役兼務者を除く) |
| 株式の種類別のストックオプションの数(注) | 普通株式 404,000株 |
| 付与日 | 平成27年8月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付しておりません。 |
| 対象勤務期間 | 取締役…前事業年度に関する定時株主総会開催日の翌月から当該事業年度に関する定時株主総会開催日を含む月まで 執行役員…当該事業年度である4月1日から3月31日まで |
| 権利行使期間 | 自 平成27年8月19日 至 平成57年8月18日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストックオプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年3月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストックオプションの数
| 大日本塗料株式会社2015年度新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 404,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 404,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 大日本塗料株式会社2015年度新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 170 |
3.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された大日本塗料株式会社2015年度新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
② 主な基礎数値及び見積方法
| 大日本塗料株式会社2015年度新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 40.7% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.4年 |
| 予想配当(注)3 | 3円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.1% |
(注)1.5.4年間(平成22年3月18日から平成27年8月18日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、在任中の役員の平均年齢と、退任した役員の平均年齢の差に基づき見積りを行っております。
3.平成27年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間(5.4年)に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。