有価証券報告書-第188期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」、「関係会社短期貸付金」及び「未収入金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「前渡金」は21百万円、「関係会社短期貸付金」は3,526百万円、「未収入金」は3,324百万円及び「その他」は70百万円であります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「減損損失」は130百万円、「その他」は43百万円であります。
(個別財務諸表の簡素化に伴う表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条第1項に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条第1項に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2第1項に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条第1項に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」、「関係会社短期貸付金」及び「未収入金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「前渡金」は21百万円、「関係会社短期貸付金」は3,526百万円、「未収入金」は3,324百万円及び「その他」は70百万円であります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「減損損失」は130百万円、「その他」は43百万円であります。
(個別財務諸表の簡素化に伴う表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条第1項に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条第1項に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2第1項に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条第1項に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。