有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社における状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
2.臨時従業員の総数は従業員の10%未満であるため記載を省略しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.臨時従業員の総数は従業員の10%未満であるため記載を省略しております。
3.平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいては、労働協約改訂、賃金交渉、賞与交渉につき労使間協議を行っており、これまで協調的態度のもとに円滑な関係を持続しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
| 2023年3月31日現在 |
| セグメントの 名称 | 日本 | インド | 欧州 | アジア | アフリカ | 報告 セグメント計 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 2,970 | 3,912 | 3,616 | 3,583 | 2,052 | 16,133 | 103 | 16,236 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
2.臨時従業員の総数は従業員の10%未満であるため記載を省略しております。
(2)提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 1,537 | 43.5 | 20.4 | 7,592 |
| セグメントの 名称 | 日本 | インド | 欧州 | アジア | アフリカ | 報告 セグメント計 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,537 | - | - | - | - | 1,537 | - | 1,537 |
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.臨時従業員の総数は従業員の10%未満であるため記載を省略しております。
3.平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいては、労働協約改訂、賃金交渉、賞与交渉につき労使間協議を行っており、これまで協調的態度のもとに円滑な関係を持続しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. | ||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うち非正規雇用労働者 | ||
| 2.7 | 31.3 | 73.6 | 78.2 | 54.6 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. | ||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うち非正規雇用労働者 | |||
| 関西ペイント販売㈱ | 2.1 | 40.0 | 69.0 | 69.1 | 69.6 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。