有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 655百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 655百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について29百万円(その他有価証券の株式29百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化等により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 6,225 | 3,299 | 2,925 |
| 小計 | 6,225 | 3,299 | 2,925 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,501 | 1,542 | △40 |
| MMF等 | 186 | 186 | - |
| 小計 | 1,687 | 1,728 | △40 |
| 合計 | 7,912 | 5,027 | 2,884 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 655百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 5,828 | 3,075 | 2,752 |
| 小計 | 5,828 | 3,075 | 2,752 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,520 | 1,782 | △262 |
| MMF等 | 143 | 143 | - |
| 小計 | 1,663 | 1,926 | △262 |
| 合計 | 7,492 | 5,001 | 2,490 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 655百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 187 | 113 | - |
| 合計 | 187 | 113 | - |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について29百万円(その他有価証券の株式29百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化等により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。