有価証券報告書-第127期(2024/01/01-2024/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とします。https://www.dic-global.com/ja/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 ①毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主 ②毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主 (2)優待内容 ①オリジナルカレンダー1部 ②当社グループ製品 ※2025年2月12日開催の取締役会において、株主優待制度を廃止することを決定しました。2024年12月31日時点の当社株主名簿に記載のある株主の皆さまへの当社グループ製品お届けをもちまして、株主優待制度は廃止となります。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利