有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、以下のように業績、職能、職務、経験、見識を勘案し、従業員に対する処遇との整合性を考慮した適切な水準に基づき支給することを基本としています。
1.取締役の報酬
(1) 株主総会の決議により取締役の報酬総額を定める。
(2) 会社の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、当該報酬総額の限度内で、各取締役の報酬を次のように決める。
① 各取締役の役位の決定
各取締役の業績に対する貢献度等を勘案し、代表取締役社長が必要に応じて社外役員を主要な構成員とする諮問委員会を経て、取締役会に提案し、取締役会で決定する。
② 職階の決定
各役位の職階につき、代表取締役社長が必要に応じて社外役員を主要な構成員とする諮問委員会を経て各取締役の業績に対する貢献度等から各取締役の職階を決定する。
③ 報酬額
「役員等報酬規程」に基づき、役位ごとの職階に応じた報酬を支給する。
なお、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、上記の役位ごとの職階に応じた報酬に加えて、諮問委員会における審議を経て役員賞与を支給することができることとしていますが、現状の会社業績等を勘案し、役員賞与は支給されておりません。
2.監査役の報酬
(1) 株主総会の決議により監査役の報酬総額を定める。
(2) 会社の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、当該報酬総額の限度内で、各監査役の報酬は、上記により決めた取締役の報酬も参考にしつつ、監査役の協議により決定する。
なお、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、監査役の協議の結果、固定報酬に加えて、役員賞与を支給することができることとしていますが、現状の会社業績等を勘案し、役員賞与は支給されておりません。
取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第111期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該定めに係る取締役は8名であります。
監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第89期定時株主総会において年額95百万円以内と決議いただいており、当該定めに係る監査役は4名であります。
社長は各取締役の活動を評定考課し、役員等報酬規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役を主要な構成員とする諮問委員会に諮問したうえで、最終決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2018年6月28日開催の第115期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを、同総会で決議いたしました。
なお、退職慰労金は当事業年度に損益計算書に計上した役員退職慰労引当金繰入額であり、役員退職慰労金制度廃止前に計上したものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、以下のように業績、職能、職務、経験、見識を勘案し、従業員に対する処遇との整合性を考慮した適切な水準に基づき支給することを基本としています。
1.取締役の報酬
(1) 株主総会の決議により取締役の報酬総額を定める。
(2) 会社の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、当該報酬総額の限度内で、各取締役の報酬を次のように決める。
① 各取締役の役位の決定
各取締役の業績に対する貢献度等を勘案し、代表取締役社長が必要に応じて社外役員を主要な構成員とする諮問委員会を経て、取締役会に提案し、取締役会で決定する。
② 職階の決定
各役位の職階につき、代表取締役社長が必要に応じて社外役員を主要な構成員とする諮問委員会を経て各取締役の業績に対する貢献度等から各取締役の職階を決定する。
③ 報酬額
「役員等報酬規程」に基づき、役位ごとの職階に応じた報酬を支給する。
なお、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、上記の役位ごとの職階に応じた報酬に加えて、諮問委員会における審議を経て役員賞与を支給することができることとしていますが、現状の会社業績等を勘案し、役員賞与は支給されておりません。
2.監査役の報酬
(1) 株主総会の決議により監査役の報酬総額を定める。
(2) 会社の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、当該報酬総額の限度内で、各監査役の報酬は、上記により決めた取締役の報酬も参考にしつつ、監査役の協議により決定する。
なお、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、監査役の協議の結果、固定報酬に加えて、役員賞与を支給することができることとしていますが、現状の会社業績等を勘案し、役員賞与は支給されておりません。
取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第111期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該定めに係る取締役は8名であります。
監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第89期定時株主総会において年額95百万円以内と決議いただいており、当該定めに係る監査役は4名であります。
社長は各取締役の活動を評定考課し、役員等報酬規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役を主要な構成員とする諮問委員会に諮問したうえで、最終決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 203 | 199 | - | 4 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | 0 | 2 |
| 社外役員 | 29 | 28 | - | 0 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2018年6月28日開催の第115期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを、同総会で決議いたしました。
なお、退職慰労金は当事業年度に損益計算書に計上した役員退職慰労引当金繰入額であり、役員退職慰労金制度廃止前に計上したものであります。