有価証券報告書-第182期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、企業価値の増大を図るための優秀な経営者を確保できる水準であること、経済情勢及び会社業績とのバランスを勘案した水準であることを方針とし、固定報酬としての金銭による「基本報酬」と業績連動報酬としての株式による「ストックオプション」からなっております。
取締役の基本報酬については、2006年6月29日開催の定時株主総会において決議された報酬限度額である年額6億円(当該決議時の対象となる取締役の員数は19名)の範囲内で、役位別に定める基準報酬額に、経済情勢及び会社経営への貢献度並びに担当する職務の成果等を総合的に勘案することで決定しております。
ストックオプションについては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを目的として導入しており、社外取締役を除く取締役に対し、上記報酬限度額枠内において年額60百万円以内で新株予約権を割り当てることとしております(2015年6月29日開催の定時株主総会において決議)。
当事業年度におけるストックオプションの付与個数の算出にあたっては、具体的な評価指標は定めておらず、会社業績に対する各取締役個人の成果等を当企業グループの属する業界の経済情勢も加味したうえで総合的に勘案して決定いたしました。しかしながら、より客観的かつ明確に会社業績を反映するため、翌事業年度のストックオプション付与個数の算出にあたっては、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益(対前年比及び対予算比の加重平均)を主たる評価指標として採用し、各取締役個人の成果等を当企業グループの属する業界の経済情勢も加味したうえで総合的に勘案して決定することとしております。これは、各事業年度の業績目標に対する達成度が企業価値の増減を反映するとの考えに基づき、指標として適切であると判断するためです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であります。報酬等のうちストックオプションの付与個数については、株主総会でご承認いただいた上記報酬枠の範囲内で、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会である指名・報酬に関する諮問委員会(以下「諮問委員会」といいます)に対して各取締役に付与する個数について原案を提示し、諮問委員会において各取締役の評価プロセス、評価結果等について審議し、諮問委員会の答申を踏まえて取締役会が各取締役に対するストックオプションの付与個数を決定しております。ただし、各取締役の個別の基本報酬の額については、代表取締役会長・グループCEOである北川克己が取締役会の授権に基づき、諮問委員会の審議及び答申を踏まえて決定しております。
なお、当事業年度においては、2019年1月18日に諮問委員会を開催し、基本報酬の額及びストックオプションの付与個数について審議いたしました。また、2019年4月12日開催の取締役会においてストックオプションの付与個数を決定いたしました。
監査役の報酬については、固定報酬としての金銭による「基本報酬」のみであり、業績連動報酬としての株式による「ストックオプション」の付与はありません。2006年6月29日開催の定時株主総会にて決議された報酬限度額である年額1億円(当該決議時の対象となる監査役の員数は5名)の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記役員の員数及び報酬の額には、2019年3月26日開催定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、企業価値の増大を図るための優秀な経営者を確保できる水準であること、経済情勢及び会社業績とのバランスを勘案した水準であることを方針とし、固定報酬としての金銭による「基本報酬」と業績連動報酬としての株式による「ストックオプション」からなっております。
取締役の基本報酬については、2006年6月29日開催の定時株主総会において決議された報酬限度額である年額6億円(当該決議時の対象となる取締役の員数は19名)の範囲内で、役位別に定める基準報酬額に、経済情勢及び会社経営への貢献度並びに担当する職務の成果等を総合的に勘案することで決定しております。
ストックオプションについては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを目的として導入しており、社外取締役を除く取締役に対し、上記報酬限度額枠内において年額60百万円以内で新株予約権を割り当てることとしております(2015年6月29日開催の定時株主総会において決議)。
当事業年度におけるストックオプションの付与個数の算出にあたっては、具体的な評価指標は定めておらず、会社業績に対する各取締役個人の成果等を当企業グループの属する業界の経済情勢も加味したうえで総合的に勘案して決定いたしました。しかしながら、より客観的かつ明確に会社業績を反映するため、翌事業年度のストックオプション付与個数の算出にあたっては、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益(対前年比及び対予算比の加重平均)を主たる評価指標として採用し、各取締役個人の成果等を当企業グループの属する業界の経済情勢も加味したうえで総合的に勘案して決定することとしております。これは、各事業年度の業績目標に対する達成度が企業価値の増減を反映するとの考えに基づき、指標として適切であると判断するためです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であります。報酬等のうちストックオプションの付与個数については、株主総会でご承認いただいた上記報酬枠の範囲内で、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会である指名・報酬に関する諮問委員会(以下「諮問委員会」といいます)に対して各取締役に付与する個数について原案を提示し、諮問委員会において各取締役の評価プロセス、評価結果等について審議し、諮問委員会の答申を踏まえて取締役会が各取締役に対するストックオプションの付与個数を決定しております。ただし、各取締役の個別の基本報酬の額については、代表取締役会長・グループCEOである北川克己が取締役会の授権に基づき、諮問委員会の審議及び答申を踏まえて決定しております。
なお、当事業年度においては、2019年1月18日に諮問委員会を開催し、基本報酬の額及びストックオプションの付与個数について審議いたしました。また、2019年4月12日開催の取締役会においてストックオプションの付与個数を決定いたしました。
監査役の報酬については、固定報酬としての金銭による「基本報酬」のみであり、業績連動報酬としての株式による「ストックオプション」の付与はありません。2006年6月29日開催の定時株主総会にて決議された報酬限度額である年額1億円(当該決議時の対象となる監査役の員数は5名)の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬 (ストックオプション) | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 383 | 362 | 20 | 12 | ||
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 48 | 48 | ― | 3 | ||
| 社外役員 | 69 | 69 | ― | 8 | ||
(注) 上記役員の員数及び報酬の額には、2019年3月26日開催定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。