有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績連動報酬と退職慰労金を含む基本報酬とで構成し、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金とする。固定報酬は、役位、職責、在任年数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役職別基本給に役職別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への取締役(監査等委員であるものを除く。)の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案して決定した額を賞与として毎年一定の時期に配分する。
d.取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議により代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で決定することとする。
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。なお、株主総会の決議による取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬年額は300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は11名以内とする。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は10名。)、監査等委員である取締役の報酬年額は30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。)であります。
取締役会が代表取締役社長の藤井実広に個人別の報酬等の額の決定を委任する理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員であるものを除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断しているためであります。
監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について意見陳述権を有しており、その行使について適切に判断します。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、監査の独立性を確保するため、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への役員の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案し、業績連動報酬の額を決定しております。
なお、当連結会計年度の会社業績の目標及び実績は、売上高の目標1,030億円、実績1,061億42百万円、営業利益率の目標11.8%、実績11.7%等であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績連動報酬と退職慰労金を含む基本報酬とで構成し、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金とする。固定報酬は、役位、職責、在任年数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役職別基本給に役職別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への取締役(監査等委員であるものを除く。)の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案して決定した額を賞与として毎年一定の時期に配分する。
d.取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議により代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で決定することとする。
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。なお、株主総会の決議による取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬年額は300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は11名以内とする。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は10名。)、監査等委員である取締役の報酬年額は30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。)であります。
取締役会が代表取締役社長の藤井実広に個人別の報酬等の額の決定を委任する理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員であるものを除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断しているためであります。
監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について意見陳述権を有しており、その行使について適切に判断します。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、監査の独立性を確保するため、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への役員の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案し、業績連動報酬の額を決定しております。
なお、当連結会計年度の会社業績の目標及び実績は、売上高の目標1,030億円、実績1,061億42百万円、営業利益率の目標11.8%、実績11.7%等であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 257 | 125 | 102 | 29 | - | 10 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27 | 21 | 4 | 1 | - | 4 |