四半期報告書-第19期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
当社グループは、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (平成19年内閣府令第64号) 第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しています。
本要約四半期連結財務諸表には年次の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、2023年3月31日に終了した連結会計年度の当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈のない限り、百万円単位での四捨五入により表示しています。
(4) 表示方法の変更
要約四半期連結財政状態計算書
前連結会計年度において非流動負債及び流動負債の「その他の金融負債」に含めていた「社債及び借入金」は、全体として金額的重要性が増したため、当第1四半期連結会計期間から独立掲記しています。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財政状態計算書の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結財政状態計算書において、非流動負債及び流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示していた50,000百万円及び75,000百万円は、非流動負債及び流動負債の「社債及び借入金」として組み替えています。
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
当社グループは、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (平成19年内閣府令第64号) 第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しています。
本要約四半期連結財務諸表には年次の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、2023年3月31日に終了した連結会計年度の当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈のない限り、百万円単位での四捨五入により表示しています。
(4) 表示方法の変更
要約四半期連結財政状態計算書
前連結会計年度において非流動負債及び流動負債の「その他の金融負債」に含めていた「社債及び借入金」は、全体として金額的重要性が増したため、当第1四半期連結会計期間から独立掲記しています。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財政状態計算書の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結財政状態計算書において、非流動負債及び流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示していた50,000百万円及び75,000百万円は、非流動負債及び流動負債の「社債及び借入金」として組み替えています。