有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日) を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及修正した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用していますが、当事業年度の利益剰余金期首残高への影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による、当社の財務諸表への重要な影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及修正した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用していますが、当事業年度の利益剰余金期首残高への影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による、当社の財務諸表への重要な影響はありません。