訂正有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権
①第2回新株予約権(2004年6月24日決議、2004年7月1日発行)
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。新株予約権の発行日後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします(自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。)。
上記の他、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
②2005年8月発行新株予約権(2005年8月24日決議、2005年8月31日発行)
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されています。
2.付与株式数及びその調整については、①第2回新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
①2007年2月発行新株予約権(2007年1月26日決議、2007年2月13日発行)
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.②2005年8月発行新株予約権の(注)3に同じです。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
②2007年8月発行新株予約権(2007年7月26日決議、2007年8月10日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
③2008年9月発行新株予約権(2008年8月29日決議、2008年9月16日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
④2009年7月発行新株予約権(2009年6月23日決議、2009年7月8日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑤2010年7月発行新株予約権(2010年6月23日決議、2010年7月8日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑥2011年7月発行新株予約権(2011年6月20日決議、2011年7月5日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑦2012年7月発行新株予約権(2012年6月20日決議、2012年7月5日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑧2013年7月発行新株予約権(2013年6月19日決議、2013年7月4日発行)
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
旧商法に基づき発行した新株予約権
①第2回新株予約権(2004年6月24日決議、2004年7月1日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 21 | 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,100(注)2 | 500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 369,000(注)3 | 369,000(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年7月1日 至 2014年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,690 資本組入額 1,845 | 発行価格 738(注)1 資本組入額 369(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使 はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。新株予約権の発行日後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
|
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします(自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。)。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の他、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
②2005年8月発行新株予約権(2005年8月24日決議、2005年8月31日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 284 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,400(注)2 | 142,000(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2005年9月1日 至 2025年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されています。
2.付与株式数及びその調整については、①第2回新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
①2007年2月発行新株予約権(2007年1月26日決議、2007年2月13日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 359 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,900(注)2 | 179,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2007年2月14日 至 2026年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,010 資本組入額 2,505 | 発行価格 1,002.8(注)1 資本組入額 501.4(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.②2005年8月発行新株予約権の(注)3に同じです。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
②2007年8月発行新株予約権(2007年7月26日決議、2007年8月10日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 503 | 495 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,300(注)2 | 247,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2007年8月11日 至 2027年6月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,640 資本組入額 2,320 | 発行価格 928.8(注)1 資本組入額 464.4(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
③2008年9月発行新株予約権(2008年8月29日決議、2008年9月16日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 503 | 497 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,300(注)2 | 248,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年9月17日 至 2028年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,981 資本組入額 1,990.5 | 発行価格 797 (注)1 資本組入額 398.5(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
④2009年7月発行新株予約権(2009年6月23日決議、2009年7月8日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 871 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,100(注)2 | 435,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年7月9日 至 2029年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,943 資本組入額 1,471.5 | 発行価格 589.4(注)1 資本組入額 294.7(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑤2010年7月発行新株予約権(2010年6月23日決議、2010年7月8日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,131 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 113,100(注)2 | 565,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月9日 至 2030年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,441 資本組入額 1,220.5 | 発行価格 489 (注)1 資本組入額 244.5(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑥2011年7月発行新株予約権(2011年6月20日決議、2011年7月5日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,155 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,500(注)2 | 577,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年7月6日 至 2031年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,678 資本組入額 1,339 | 発行価格 536.4(注)1 資本組入額 268.2(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑦2012年7月発行新株予約権(2012年6月20日決議、2012年7月5日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,270 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 127,000(注)2 | 635,000(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年7月6日 至 2032年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,049 資本組入額 1,524.5 | 発行価格 610.6(注)1 資本組入額 305.3(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑧2013年7月発行新株予約権(2013年6月19日決議、2013年7月4日発行)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 707 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,700(注)2 | 353,500(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3 | 500(注)1,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月5日 至 2033年6月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,054 資本組入額 2,527 | 発行価格 1,011.6(注)1 資本組入額 505.8(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要す。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。