有価証券報告書-第158期(2022/04/01-2023/03/31)
5.売上収益
(1) 売上収益の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における売上収益の内訳は、以下のとおりであります。
連結損益計算書の「売上収益」は、顧客との契約から認識した収益であります。その他の源泉から認識した収益は、連結損益計算書の「その他の収益」(「7.その他の収益及びその他の費用」を参照)又は「金融収益」(「8.金融収益及び金融費用」を参照)に含めております。
また、「4.セグメント情報」に記載のとおり、当社グループは、セグメント情報の開示は省略しております。
当社グループの売上収益は、以下の内容から構成されております。国内医療用医薬品の売上収益には、日本国内における医療用医薬品の販売収入、コ・プロモーション契約に係る報酬が含まれております。輸出及び海外子会社の売上収益には、輸出取引による収入、海外子会社での販売収入及びロイヤリティー収入が含まれております。製造受託の売上収益には医薬品原薬の製造受託に係る収入が含まれております。一般用医薬品の売上収益には、当社並びに国内子会社における一般用医薬品の販売収入及びロイヤリティー収入が含まれております。ロイヤリティー収入には、当社及び国内子会社におけるロイヤリティー収入が含まれております。COVID-19関連製品の売上収益には、ゾコーバに関する売上収益が含まれております。その他の売上収益には、診断薬の販売収入及び国内子会社の売上収益等が含まれております。
日本国内及び海外における医療用医薬品及び一般用医薬品の販売においては、同一国内における販売については、契約上別途定めのない限り、顧客に製品が到着した時点、輸出販売については、貿易上の諸条件等に基づき顧客が当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、概ね3ヵ月以内に受領しております。COVID-19関連製品の販売においては、契約に基づき顧客が当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。
なお、一部の取引においては、当社グループの製品の販売促進を目的として、関連する製品の販売数量等に基づき顧客にリベートを支払うことがあり、対価の額に変動性があります。しかし、顧客に支払うリベートの金額は合理的に見積り可能であることから、通常、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じることはなく、変動対価の見積りが制限されることはないと判断しております。
また、当社グループが販売する製品には、顧客が返品権を有するものが含まれております。これらの製品については、返品見込額を予想返品率に基づいて算定し、売上収益の金額から控除するとともに、同額の返金負債を計上しております。また、当社グループが販売する製品は、その性質上、再販売等が困難であるため、返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利についての資産は認識しておりません。
医薬品原薬の製造受託においては、原則として顧客に医薬品原薬が到着した時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、概ね2ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与においては、ライセンス契約の相手方に対して、当社グループの保有する特許権等の知的財産を使用する権利を付与しております。当社グループは、これらの契約で供与する知的財産に重大な影響を与える活動を行う予定はないため、履行義務は一時点で充足されると判断しております。ライセンス供与は、顧客にライセンスを供与した時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。
ライセンス供与の対価は、主に、契約締結時に受領する契約金、研究開発の進捗や売上高等の所定の条件を満たした場合に受領するマイルストン及び関連する製品の売上高又は販売数量等に基づく一定料率のロイヤリティーとして、それぞれ対価の受領要件を満たした後、概ね2ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与の対価のうち、マイルストンは、所定の条件を満たした場合に受領することができますが、当該条件を満たすか否かは不確実であるため、当社グループが権利を得ると見込まれる対価の金額に変動性があります。対価が変動性のある金額を含んでいる場合には、権利を得ることとなる対価の金額を見積り、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めることとされております。マイルストン受領の条件は、ライセンス供与後の顧客の判断や行動に依存しており、不確実性が長期間にわたり解消しないものであるため、不確実性が解消される際に、収益の重大な戻入れが生じる可能性があります。そのため、所定の条件を満たした場合にマイルストンを受領するライセンス供与取引においては、変動対価の見積りが制限されております。
ただし、ライセンス供与の対価のうち、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーは、その後の売上又は使用が発生するか、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(または部分的に充足)されているか、いずれかのうち遅い方が発生する時点で又は発生するにつれて売上収益を計上しております。
なお、契約開始時において、当社グループの製品又はサービスを顧客に提供する時点と顧客が当該製品又はサービスに対して支払を行う時点との間の期間が1年以内となると見込まれる場合には、重大な金融要素の影響を調整しないことを選択しております。
また、当社グループでは、製品保証もしくは類似の権利の付された製品の販売は行っておりません。
(2) 契約残高
契約残高は、以下のとおりであります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において契約資産の残高はありません。
顧客との契約から生じた債権について認識した減損損失は、「30.金融商品」に記載のとおりであります。
売上収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、前連結会計年度226百万円、当連結会計年度1,028百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過年度に充足した履行義務に関して認識した売上収益は、それぞれ181,076百万円及び176,748百万円であります。これらは、ライセンスを供与した時点で履行義務を充足したライセンス契約に係る対価のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度において所定の条件が達成され、当社グループが受領することが確定したマイルストン及びロイヤリティーを売上収益として計上したものであります。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が1年以内の残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4) 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産はありません。なお当社グループは、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産の償却期間が1年以内である場合には、これらのコストを発生時に費用として認識することを選択しております。
(1) 売上収益の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における売上収益の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 国内医療用医薬品の売上収益 | 89,127 | 75,045 |
| 輸出及び海外子会社の売上収益 | 34,367 | 42,498 |
| 製造受託の売上収益 | 17,442 | 15,342 |
| 一般用医薬品の売上収益 | 11,156 | 13,129 |
| ロイヤリティー収入 | 181,253 | 174,696 |
| COVID-19関連製品の売上収益 | - | 104,696 |
| その他の売上収益 | 1,790 | 1,275 |
| 売上収益合計 | 335,138 | 426,684 |
連結損益計算書の「売上収益」は、顧客との契約から認識した収益であります。その他の源泉から認識した収益は、連結損益計算書の「その他の収益」(「7.その他の収益及びその他の費用」を参照)又は「金融収益」(「8.金融収益及び金融費用」を参照)に含めております。
また、「4.セグメント情報」に記載のとおり、当社グループは、セグメント情報の開示は省略しております。
当社グループの売上収益は、以下の内容から構成されております。国内医療用医薬品の売上収益には、日本国内における医療用医薬品の販売収入、コ・プロモーション契約に係る報酬が含まれております。輸出及び海外子会社の売上収益には、輸出取引による収入、海外子会社での販売収入及びロイヤリティー収入が含まれております。製造受託の売上収益には医薬品原薬の製造受託に係る収入が含まれております。一般用医薬品の売上収益には、当社並びに国内子会社における一般用医薬品の販売収入及びロイヤリティー収入が含まれております。ロイヤリティー収入には、当社及び国内子会社におけるロイヤリティー収入が含まれております。COVID-19関連製品の売上収益には、ゾコーバに関する売上収益が含まれております。その他の売上収益には、診断薬の販売収入及び国内子会社の売上収益等が含まれております。
日本国内及び海外における医療用医薬品及び一般用医薬品の販売においては、同一国内における販売については、契約上別途定めのない限り、顧客に製品が到着した時点、輸出販売については、貿易上の諸条件等に基づき顧客が当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、概ね3ヵ月以内に受領しております。COVID-19関連製品の販売においては、契約に基づき顧客が当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。
なお、一部の取引においては、当社グループの製品の販売促進を目的として、関連する製品の販売数量等に基づき顧客にリベートを支払うことがあり、対価の額に変動性があります。しかし、顧客に支払うリベートの金額は合理的に見積り可能であることから、通常、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じることはなく、変動対価の見積りが制限されることはないと判断しております。
また、当社グループが販売する製品には、顧客が返品権を有するものが含まれております。これらの製品については、返品見込額を予想返品率に基づいて算定し、売上収益の金額から控除するとともに、同額の返金負債を計上しております。また、当社グループが販売する製品は、その性質上、再販売等が困難であるため、返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利についての資産は認識しておりません。
医薬品原薬の製造受託においては、原則として顧客に医薬品原薬が到着した時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、概ね2ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与においては、ライセンス契約の相手方に対して、当社グループの保有する特許権等の知的財産を使用する権利を付与しております。当社グループは、これらの契約で供与する知的財産に重大な影響を与える活動を行う予定はないため、履行義務は一時点で充足されると判断しております。ライセンス供与は、顧客にライセンスを供与した時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。
ライセンス供与の対価は、主に、契約締結時に受領する契約金、研究開発の進捗や売上高等の所定の条件を満たした場合に受領するマイルストン及び関連する製品の売上高又は販売数量等に基づく一定料率のロイヤリティーとして、それぞれ対価の受領要件を満たした後、概ね2ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与の対価のうち、マイルストンは、所定の条件を満たした場合に受領することができますが、当該条件を満たすか否かは不確実であるため、当社グループが権利を得ると見込まれる対価の金額に変動性があります。対価が変動性のある金額を含んでいる場合には、権利を得ることとなる対価の金額を見積り、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めることとされております。マイルストン受領の条件は、ライセンス供与後の顧客の判断や行動に依存しており、不確実性が長期間にわたり解消しないものであるため、不確実性が解消される際に、収益の重大な戻入れが生じる可能性があります。そのため、所定の条件を満たした場合にマイルストンを受領するライセンス供与取引においては、変動対価の見積りが制限されております。
ただし、ライセンス供与の対価のうち、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーは、その後の売上又は使用が発生するか、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(または部分的に充足)されているか、いずれかのうち遅い方が発生する時点で又は発生するにつれて売上収益を計上しております。
なお、契約開始時において、当社グループの製品又はサービスを顧客に提供する時点と顧客が当該製品又はサービスに対して支払を行う時点との間の期間が1年以内となると見込まれる場合には、重大な金融要素の影響を調整しないことを選択しております。
また、当社グループでは、製品保証もしくは類似の権利の付された製品の販売は行っておりません。
(2) 契約残高
契約残高は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 顧客との契約から生じた債権 | 契約負債 | |||
| 受取手形 | 売掛金 | 合計 | ||
| 2021年4月1日残高 | 869 | 77,249 | 78,118 | 439 |
| 2022年3月31日残高 | 421 | 122,594 | 123,015 | 1,142 |
| 2023年3月31日残高 | 465 | 109,358 | 109,823 | 122 |
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において契約資産の残高はありません。
顧客との契約から生じた債権について認識した減損損失は、「30.金融商品」に記載のとおりであります。
売上収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、前連結会計年度226百万円、当連結会計年度1,028百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過年度に充足した履行義務に関して認識した売上収益は、それぞれ181,076百万円及び176,748百万円であります。これらは、ライセンスを供与した時点で履行義務を充足したライセンス契約に係る対価のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度において所定の条件が達成され、当社グループが受領することが確定したマイルストン及びロイヤリティーを売上収益として計上したものであります。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が1年以内の残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4) 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産はありません。なお当社グループは、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産の償却期間が1年以内である場合には、これらのコストを発生時に費用として認識することを選択しております。