有価証券報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/19 16:10
【資料】
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【項目】
142項目
3.重要性がある会計方針
以下に記載されている会計方針は、他の記載がない限り、連結財務諸表に記載されているすべての期間において継続的に適用しております。
(1) 連結の基礎
① 子会社
子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループが、企業(投資先)への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、投資先に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合は、投資先を支配していると判断しております。
子会社の財務諸表は、支配開始日から支配終了日までの間、当社グループの連結財務諸表に含めております。
決算日が異なる子会社の財務諸表は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
子会社に対する所有持分の変動で支配の喪失とはならないものは、資本取引として会計処理しております。非支配持分の修正額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識しております。
当社グループ内の債権債務残高及び取引、並びに当社グループ内取引により生じた未実現損益は連結財務諸表の作成に際して消去しております。
② 関連会社及び共同支配企業
関連会社とは、当社グループがその財務及び経営の方針に関する意思決定に対して、重要な影響力を有するが、支配的持分は有しない企業をいいます。当社グループが議決権の20%から50%を保有する場合には、重要な影響力があると推定しております。共同支配企業とは、当社グループを含む複数の当事者が経済活動に対する契約上合意された支配を共有し、その活動に関連する戦略的な財務上及び営業上の決定に際して、支配を共有する当事者全ての合意を必要とする企業をいいます。
当社グループが有する関連会社と共同支配企業に対する投資については、持分法によって会計処理しています。
③ 企業結合
企業結合は、取得法を適用して会計処理をしております。
被取得企業における識別可能な資産及び負債は原則として当初測定日の公正価値で測定しております。
のれんは、企業結合で移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計が、取得日における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る場合にその超過額として測定しております。企業結合で移転された対価は、取得企業が移転した資産、取得企業に発生した被取得企業の旧所有者に対する負債及び取得企業が発行した資本持分の取得日における公正価値の合計で計算しております。
当社グループは非支配持分を公正価値もしくは被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配持分相当額で測定するかについて、企業結合ごとに選択しております。
企業結合に関連して発生した仲介手数料や助言費用等の取得関連費用は発生した期間に費用として処理しております。
なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しており、当該取引からのれんは認識しておりません。
(2) 外貨換算
① 外貨建取引
外貨建取引は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで機能通貨に換算しております。
決算日における外貨建貨幣性項目は、決算日の為替レートで、公正価値で測定される外貨建非貨幣性項目は、当該公正価値の算定日の為替レートで、それぞれ機能通貨に再換算しております。
当該換算及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しております。
② 在外営業活動体の換算
在外営業活動体の資産及び負債は、決算日の為替レートで、収益及び費用は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで換算しております。当該換算により生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。
在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連した換算差額の累計額を処分した期の純損益に振り替えております。
(3) 収益
当社グループでは、IFRS第9号に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
また、独立した履行義務であるライセンスを供与する約束については、ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束の性質が、顧客に以下のいずれを提供するものなのかを考慮して、ライセンスが顧客に一時点で移転するのか一定の期間にわたり移転するのかを判定しております。
① ライセンス期間にわたり存在する当社グループの知的財産にアクセスする権利
② ライセンスが供与される時点で存在する当社グループの知的財産を使用する権利
ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束の性質が、ライセンス期間にわたり存在する当社グループの知的財産にアクセスする権利を顧客に提供するものと判定された場合には、ライセンスを供与する約束を、一定の期間にわたり充足される履行義務として会計処理しております。
ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で存在する当社グループの知的財産を使用する権利を提供するものと判定された場合には、ライセンスを供与する約束を、一時点で充足される履行義務として会計処理しております。
ただし、上記にかかわらず、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーに係る収益は、以下の事象のうち遅い方が発生する時点又は発生するにつれて認識しております。
① その後の売上又は使用が発生する。
② 売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(又は部分的に充足)されている。
(4) 法人所得税
法人所得税は当期税金と繰延税金との合計額であります。
① 当期税金
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定又は実質的に制定されたものであります。純損益として認識される当期税金には、その他の包括利益又は資本において直接認識される項目から生じる税金及び企業結合から生じる税金を含んでおりません。
② 繰延税金
繰延税金は、決算日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、すべての将来加算一時差異について認識しておりますが、それぞれ以下の場合には繰延税金資産又は負債を計上しておりません。
・のれんの当初認識から一時差異が生じる場合
・企業結合でない取引で、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得(欠損金)にも影響を与えず、かつ、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引における資産又は負債の当初認識から一時差異が生じる場合
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が低い場合
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異に関しては、当社グループが一時差異の解消の時点をコントロールすることができ、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合
繰延税金資産及び負債は、決算日における法定税率又は実質的法定税率及び税法に基づいて一時差異が解消される時に適用されると予想される税率で算定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上の強制力のある権利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に対して課されている場合、相殺しております。
③ グローバル・ミニマム課税
当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っておりません。
(5) 有形固定資産
有形固定資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状回復費用が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の有形固定資産は、それぞれ見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却しております。
主要な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 2~60年
・機械装置及び運搬具 2~17年
なお、減価償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。
(6) のれん
のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
のれんは償却しておりません。
(7) 無形資産
無形資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。無形資産は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
個別に取得した無形資産は取得原価で測定し、企業結合により取得した無形資産の取得原価は取得日の公正価値で測定しております。
内部発生の開発費用は資産として認識するための基準がすべて満たされた場合に限り無形資産として認識しておりますが、臨床試験の費用等、製造販売承認の取得までに発生する内部発生の開発費用は、期間の長さや開発に関連する不確実性の要素を伴い資産計上基準を満たさないと考えられるため、発生時に費用として認識しております。
製品及び技術の導入契約や企業結合に伴い取得した製品や研究開発にかかる権利のうち、研究開発の段階にあり、未だ規制当局の販売承認が得られていないものは、仕掛研究開発資産として「製品に係る無形資産」に含めて計上しています。
取得した仕掛研究開発資産に関する支出は、当社グループに将来の経済的便益をもたらすことが期待され、かつ、識別可能である場合にのみ資産として計上しており、これには第三者に支払われた契約一時金及び目標達成時のマイルストン支払が含まれています。
耐用年数が確定できる無形資産は、各資産の耐用年数にわたり、定額法で償却しております。これらの資産の償却は、使用可能となった時点から開始しております。
主な無形資産の種類別の耐用年数は、以下のとおりであります。
・製品に係る無形資産 8~15年
・ソフトウエア 5年
なお、償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。
ただし、未だ使用可能ではない無形資産は、未だ使用可能な状態にないため、償却しておりません。
(8) リース
① リースの識別
契約の開始時に、契約がリースであるか又は契約にリースが含まれているか否かを判定しております。
特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約は、リースであるか又はリースを含んでおります。
② 借手
当社グループは、リース開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。ただし、短期リース及び原資産が少額であるリースについては、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識することを選択しております。
使用権資産は原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。使用権資産の減価償却は、原資産の所有権をリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は使用権資産の取得原価が購入オプションを借手が行使するであろうことを反映している場合には原資産の耐用年数の終了時まで、それ以外の場合には、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又はリース期間の終了時のいずれか早い方まで行っております。
リース負債は、開始日において、同日現在で支払われていないリース料の現在価値で測定し、その後の期間において、リース負債に係る金利及び支払われたリース料を反映するようにその帳簿価額を減額しております。
③ 貸手
当社グループは、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するものではないリースをオペレーティング・リースに分類しております。
オペレーティング・リースによるリース料は、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかで収益として認識しております。
(9) 投資不動産
投資不動産とは賃貸収益もしくは資本増価又はその両方を目的として保有する不動産であります。
投資不動産の測定は、有形固定資産に準じております。
(10) 非金融資産の減損
非金融資産(棚卸資産及び繰延税金資産を除く)については、資産又は資金生成単位の減損の兆候の有無を判断しています。減損の兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、減損テストを実施します。
のれん及び未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年一定の時期に減損テストを実施しています。さらに、減損の兆候がある場合は、その都度減損テストを行っています。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額で算定されます。使用価値は、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引くことにより算定されます。
資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、差額を減損損失として純損益で認識しています。
のれん以外の減損損失については、過年度に減損損失を認識した資産又は資金生成単位については、当該減損損失の戻入の兆候の有無を判断しています。戻入の兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を超える場合には、減損損失の戻入を行っています。減損損失の戻入額は、過年度に減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額を上限として、純損益で認識しています。のれんの減損損失については、戻入を行っていません。
(11) 棚卸資産
棚卸資産は主として、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品から構成されております。
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い金額で測定しております。取得原価には原材料、直接労務及びその他直接費用並びに関連する製造間接費が含まれており、原価の算定にあたっては、総平均法を用いております。正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。
(12) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(13) 資本
① 普通株式
当社が発行した普通株式は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、直接発行費用(税効果調整後)は資本から控除しています。
② 自己株式
自己株式を取得した場合は、その直接取得費用(税効果調整後)を含む取得原価を資本から控除しています。
自己株式を売却した場合には、受取対価を資本の増加として認識しています。
(14) 従業員給付
① 退職後給付
(ⅰ)確定給付制度
確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて個々の制度ごとに算定しております。割引率は、将来の給付支払見込日までの期間に対応した連結会計年度の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しております。確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除して算定しております。確定給付制度が積立超過である場合には、将来掛金の減額又は現金の返還という形で利用可能な将来の経済的便益の現在価値を資産上限額としております。確定給付制度に係る再測定は、発生した期に一括してその他の包括利益で認識し、直ちに利益剰余金へ振り替えております。
(ⅱ)確定拠出制度
確定拠出型の退職後給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期に費用として計上しております。
② 短期従業員給付
短期従業員給付は、割引計算をせず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として認識しております。賞与及び有給休暇費用は、それらを支払う法的債務又は推定的債務を有し、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積もられる金額を負債として認識しております。
(15) 株式報酬
持分決済型の株式報酬制度として、ストック・オプション制度並びに譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
ストック・オプション制度につきましては、2018年度より付与を行っておらず、全てIFRS会計基準移行日前に権利確定しております。当社グループはIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の免除規定によりIFRS会計基準移行日前に権利確定した資本性金融商品にはIFRS第2号「株式に基づく報酬」を遡及適用しておりません。
譲渡制限付株式報酬制度は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与日における当社普通株式の公正価値を参照して測定しております。
また、現金決済型の株式報酬制度として、株価連動型報酬を採用しております。
現金決済型の株式報酬については、支払額の公正価値を負債として認識し、負債が決済されるまで、当該負債の公正価値の変動を純損益に認識しております。
(16) 政府補助金
政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領することに合理的な保証が得られた場合に公正価値で認識しております。
資産に関する政府補助金は、繰延収益として認識し、当該資産の見積耐用年数にわたって規則的に純損益にて認識しております。
収益に関する政府補助金は、補助金で補償することを意図している関連コストを費用として認識する期間にわたって、規則的に純損益にて認識しております。
(17) 金融商品
① 非デリバティブ金融資産
(ⅰ)当初認識及び測定
金融資産のうち、営業債権を発生日に認識しております。その他のすべての金融資産は当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
金融資産は、当初認識時に、償却原価で測定する金融資産と公正価値で測定する金融資産に分類しております。
この分類は、金融資産が負債性金融商品か資本性金融商品かによって以下のように行っております。
(a) 負債性金融商品である金融資産
以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
また、以下の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
上記のいずれにも該当しない場合には、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
(b) 資本性金融商品である金融資産
原則として、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
ただし、売買目的で保有するものを除く資本性金融商品については、資本性金融商品ごとに、当初認識時においてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類することが認められております。
金融資産は、原則として、公正価値に、当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格で測定しております。
また、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、その取引費用は発生時に純損益で認識しております。
(ⅱ)事後測定
(a) 償却原価で測定する金融資産
実効金利法による償却原価で測定し、利息は「金融収益」として純損益に認識しております。必要な場合には減損損失を控除しております。
(b) 公正価値で測定する金融資産
公正価値で測定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類することを選択した資本性金融商品については、公正価値の変動額はその他の包括利益に認識し、累積利得又は損失は、認識を中止した場合に利益剰余金に振り替えております。ただし、配当金は純損益として「金融収益」に認識しております。
また、負債性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると分類したものについては、公正価値の変動額は、減損損失(又は戻入)及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止又は分類変更が行われるまで、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止を行う際には、過去に認識したその他の包括利益を純損益に振り替えております。
上記以外の資産については、公正価値の変動額は純損益に認識しております。
(ⅲ)減損
償却原価で測定する金融資産及び、負債性金融資産のうちその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産については、毎期、当該資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを判定し、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無に応じて、次の金額を貸倒引当金として認識しております。
(a) 信用リスクが当初認識時点から著しく増加していない場合
12ヵ月の予想信用損失と同額
(b) 信用リスクが当初認識時点から著しく増加している場合
全期間の予想信用損失と同額
ただし、営業債権及びリース債権については、上記にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と同額で貸倒引当金を認識しています。
予想信用損失の金額は、契約に従って当社グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として算定しております。
貸倒引当金の繰入額は、純損益に認識しております。貸倒引当金を減額する事象が発生した場合は、その戻入額を純損益に認識しております。
(ⅳ)認識の中止
金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが移転している場合において、認識を中止しております。
② 非デリバティブ金融負債
(ⅰ)当初認識及び測定
金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債と純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。金融負債は、当社グループが当該金融負債の契約当事者になる取引日に当初認識しております。
金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定する金融負債については、直接帰属する取引費用を控除しております。
(ⅱ)事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のように測定しております。
(a) 償却原価で測定する金融負債
実効金利法による償却原価で測定しております。実効金利法による償却及び認識を中止した場合の利得及び損失は、「金融収益」又は「金融費用」として純損益に認識しております。
(b) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
公正価値で測定しております。公正価値の変動額は、純損益に認識しております。
(ⅲ)認識の中止
金融負債は、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失効になった場合に認識を中止しております。
③ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替変動リスクをヘッジするために、為替予約等のデリバティブを利用しております。
これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識し、その後も公正価値で事後測定しております。デリバティブの公正価値の変動は、原則として、純損益に認識しております。
ただし、当社グループは、一部のデリバティブについて、キャッシュ・フロー・ヘッジの指定を行っており、ヘッジ会計に関する要件を満たす場合、ヘッジ手段であるデリバティブに係る公正価値の変動額のうち、有効な部分はその他の包括利益にて認識し、非有効部分は純損益に認識しております。
その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える時点で純損益に振り替えております。
ただし、予定取引のヘッジがその後に非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益として認識されている金額は、当該非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理しております。
④ 金融保証契約
金融保証契約とは、負債性金融商品の当初又は変更後の条件に従った期日が到来しても、特定の債務者が支払を行わないために保証契約保有者に発生する損失を契約発行者がその保有者に対し補填することを要求する契約です。
これら金融保証契約は当初契約時点において、公正価値により測定しています。当初認識後は、公正価値で測定されるものを除き、貸倒引当金の額と当初認識額から認識した収益の累計額を控除した額のうち、いずれか高い方で測定しています。