有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、また、「為替差益」については金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「営業外収益」に表示していた「受取補償金」29,761千円、「為替差益」708千円、「その他」35,121千円は、「その他」65,591千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」及び「保険解約損」は、それぞれ営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「営業外費用」に表示していた「固定資産除却損」3,018千円、「保険解約損」3,903千円、「その他」1,132千円は、「その他」8,054千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、また、「為替差益」については金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「営業外収益」に表示していた「受取補償金」29,761千円、「為替差益」708千円、「その他」35,121千円は、「その他」65,591千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」及び「保険解約損」は、それぞれ営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「営業外費用」に表示していた「固定資産除却損」3,018千円、「保険解約損」3,903千円、「その他」1,132千円は、「その他」8,054千円として組み替えております。