有価証券報告書-第131期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。
常勤監査役である山本賢氏は、経理業務を中心とした業務の経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である出雲栄一氏は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である松村卓治氏は、弁護士として高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
なお、現在、監査役及び監査役会の専従スタッフは配置しておりませんが、監査業務は監査部が、事務的業務は人事総務部が、監査役の指示・命令の下、会社からの指揮を受けることなく補助する体制としております。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することとしており、当事業年度においては14回開催いたしました。なお、監査役会への各監査役の出席率は100%でした。
<各監査役の監査役会への出席状況>
監査役会では、監査方針・監査計画の策定、内部統制システム構築・運用状況の確認のほか、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等を検討しております。また、当事業年度における重点項目として、2022年2月に策定した新企業理念及び中長期事業ビジョンの周知・浸透に向けた取組み状況、「中期経営計画2022-2024」の進捗状況及び「中期経営計画2023-2025」の策定、親会社との取引条件、コンプライアンス活動の推進状況について監査いたしました。
c. 監査役の主な活動
監査役は、取締役会及び経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役及び執行役員から職務の執行状況を聴取し、必要に応じて意見表明を行っております。なお、取締役会への各監査役の出席率は100%でした。
<各監査役の取締役会への出席状況>
また、監査役は、代表取締役社長及び社外取締役、執行役員との会合を定期的に開催し率直な意見交換を行っており、会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに会合を定期的に開催し、監査計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の検討状況等の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、重要な決裁書類等の閲覧、監査部との定期的な情報・意見交換、部門長からの業務執行状況の聴取、主要な事業所への往査等により、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、随時、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、監査部が所管しております。監査部は6名で構成され、社長直属の組織として客観的な観点から、重要性及びリスクを考慮して、経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行状況を検討評価し、社長に対して、その結果に基づく情報の提供並びに改善等の提言を行っております。また、監査部は、内部監査計画・実績の共有や意見交換の場等を通じて、会計監査人及び取締役(独立社外取締役を含む)との連携を行っております。
監査部は、監査計画の策定とその計画に基づいた監査実施活動について監査役と連携を図るとともに、監査役に対し業務監査結果等の報告を行っております。
監査部と財務報告に係る内部統制所管部門は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。また、監査部及び会計監査人は財務報告に係る内部統制所管部門から内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。監査役は会計監査人や監査部及び財務報告に係る内部統制所管部門と連携を図ることにより、十分な監督を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1999年以降
c. 業務を執行した公認会計士
武井 雄次氏
池田 徹氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他18名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲、監査スケジュールなど具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。その結果、有限責任監査法人トーマツを当社の適正な監査を行ううえで適任であると判断し、選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められるときや、当社にとってより適切な監査体制の整備が必要と判断されるときには、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)当社における非監査業務の内容は、事業戦略アドバイザリー業務及び税務アドバイザリー業務です。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、当社の事業規模、特性、過年度における監査時間の計画実績比較等も含め、これらを総合的に勘案のうえ、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。
常勤監査役である山本賢氏は、経理業務を中心とした業務の経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である出雲栄一氏は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である松村卓治氏は、弁護士として高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
なお、現在、監査役及び監査役会の専従スタッフは配置しておりませんが、監査業務は監査部が、事務的業務は人事総務部が、監査役の指示・命令の下、会社からの指揮を受けることなく補助する体制としております。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することとしており、当事業年度においては14回開催いたしました。なお、監査役会への各監査役の出席率は100%でした。
<各監査役の監査役会への出席状況>
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 山本 賢 | 14回/14回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 出雲 栄一 | 14回/14回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 松村 卓治 | 14回/14回(出席率 100%) |
監査役会では、監査方針・監査計画の策定、内部統制システム構築・運用状況の確認のほか、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等を検討しております。また、当事業年度における重点項目として、2022年2月に策定した新企業理念及び中長期事業ビジョンの周知・浸透に向けた取組み状況、「中期経営計画2022-2024」の進捗状況及び「中期経営計画2023-2025」の策定、親会社との取引条件、コンプライアンス活動の推進状況について監査いたしました。
c. 監査役の主な活動
監査役は、取締役会及び経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役及び執行役員から職務の執行状況を聴取し、必要に応じて意見表明を行っております。なお、取締役会への各監査役の出席率は100%でした。
<各監査役の取締役会への出席状況>
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 山本 賢 | 9回/9回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 出雲 栄一 | 9回/9回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 松村 卓治 | 9回/9回(出席率 100%) |
また、監査役は、代表取締役社長及び社外取締役、執行役員との会合を定期的に開催し率直な意見交換を行っており、会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに会合を定期的に開催し、監査計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の検討状況等の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、重要な決裁書類等の閲覧、監査部との定期的な情報・意見交換、部門長からの業務執行状況の聴取、主要な事業所への往査等により、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、随時、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、監査部が所管しております。監査部は6名で構成され、社長直属の組織として客観的な観点から、重要性及びリスクを考慮して、経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行状況を検討評価し、社長に対して、その結果に基づく情報の提供並びに改善等の提言を行っております。また、監査部は、内部監査計画・実績の共有や意見交換の場等を通じて、会計監査人及び取締役(独立社外取締役を含む)との連携を行っております。
監査部は、監査計画の策定とその計画に基づいた監査実施活動について監査役と連携を図るとともに、監査役に対し業務監査結果等の報告を行っております。
監査部と財務報告に係る内部統制所管部門は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。また、監査部及び会計監査人は財務報告に係る内部統制所管部門から内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。監査役は会計監査人や監査部及び財務報告に係る内部統制所管部門と連携を図ることにより、十分な監督を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1999年以降
c. 業務を執行した公認会計士
武井 雄次氏
池田 徹氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他18名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲、監査スケジュールなど具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。その結果、有限責任監査法人トーマツを当社の適正な監査を行ううえで適任であると判断し、選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められるときや、当社にとってより適切な監査体制の整備が必要と判断されるときには、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | ― | 38 | ― |
| 計 | 38 | ― | 38 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 8 | ― | 9 |
| 計 | ― | 8 | ― | 9 |
(注)当社における非監査業務の内容は、事業戦略アドバイザリー業務及び税務アドバイザリー業務です。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、当社の事業規模、特性、過年度における監査時間の計画実績比較等も含め、これらを総合的に勘案のうえ、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。