有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役の報酬について>取締役会は、取締役の報酬について、以下の方針・手続に従い決定します。
・代表取締役は、取締役の報酬制度、水準、個人別の報酬額等に関して独立社外取締役に説明を行い、適切な助言を得る機会を確保するとともに、取締役の個人別の報酬等の具体的な金額の決定にあたっては、事前に独立社外取締役に説明、承認を得ることとしております。
・取締役の報酬については、役位別に報酬額を定めておりますが、外部機関による報酬調査などの客観的なデータや当社社員の報酬水準とのバランス等を考慮し、報酬水準の決定を行います。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合について決定を行います。
・2007年6月21日開催の第115回定時株主総会での決議により、取締役の賞与を含めた報酬額は年額300百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は5名となります。
また、これとは別枠で、2018年3月28日開催の第126回定時株主総会での決議により、ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額66百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は8名となります。
・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価反映部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、個人評価の結果により±1)と、業績(売上高、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A等を含む投資)に係る費用を除く営業利益の期初計画に対する当該事業年度終了後の達成率)に連動する部分(月額報酬を基準額として2を乗じ、業績の達成度により±2)で構成します。
・当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)は譲渡制限付株式報酬制度の対象としております。
・非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性を確保する観点から役位別の月額報酬のみとします。
<業務執行取締役の賞与について>・賞与の業績連動部分の指標として、売上高、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A等を含む投資)に係る費用を除く営業利益を指標とした理由は、売上高、営業利益は、業績結果が直接反映される経営指標であり、今後、売上高の拡大による利益成長を目指していくこと、また、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A 等を含む投資)に係る費用を除く営業利益は、「中期経営計画2021」で掲げている目標と連動しているためです。
・賞与計算式については、以下のとおりです。
・個人評価反映部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×個人評価結果に基づく係数(1~3))
+業績連動部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の売上高計画に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2.0)+役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A 等を含む投資)に係る費用を除く営業利益(計画)に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2.0))
・当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標と実績は、以下のとおりです。
※当事業年度における業績連動賞与については、売上高、研究開発費控除前の営業利益の期初計画に対する当該事業年度終了後の達成度を指標としておりました。
<監査役の報酬について>・監査役の報酬は、常勤・非常勤別に月額報酬のみとし、監査役の協議により決定します。
・2007年6月21日開催の第115回定時株主総会での決議により、監査役の報酬額は年額72百万円以内となっております。なお、決議当時の対象監査役は4名となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役の報酬について>取締役会は、取締役の報酬について、以下の方針・手続に従い決定します。
・代表取締役は、取締役の報酬制度、水準、個人別の報酬額等に関して独立社外取締役に説明を行い、適切な助言を得る機会を確保するとともに、取締役の個人別の報酬等の具体的な金額の決定にあたっては、事前に独立社外取締役に説明、承認を得ることとしております。
・取締役の報酬については、役位別に報酬額を定めておりますが、外部機関による報酬調査などの客観的なデータや当社社員の報酬水準とのバランス等を考慮し、報酬水準の決定を行います。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合について決定を行います。
・2007年6月21日開催の第115回定時株主総会での決議により、取締役の賞与を含めた報酬額は年額300百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は5名となります。
また、これとは別枠で、2018年3月28日開催の第126回定時株主総会での決議により、ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額66百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は8名となります。
・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価反映部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、個人評価の結果により±1)と、業績(売上高、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A等を含む投資)に係る費用を除く営業利益の期初計画に対する当該事業年度終了後の達成率)に連動する部分(月額報酬を基準額として2を乗じ、業績の達成度により±2)で構成します。
・当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)は譲渡制限付株式報酬制度の対象としております。
・非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性を確保する観点から役位別の月額報酬のみとします。
<業務執行取締役の賞与について>・賞与の業績連動部分の指標として、売上高、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A等を含む投資)に係る費用を除く営業利益を指標とした理由は、売上高、営業利益は、業績結果が直接反映される経営指標であり、今後、売上高の拡大による利益成長を目指していくこと、また、新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A 等を含む投資)に係る費用を除く営業利益は、「中期経営計画2021」で掲げている目標と連動しているためです。
・賞与計算式については、以下のとおりです。
・個人評価反映部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×個人評価結果に基づく係数(1~3))
+業績連動部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の売上高計画に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2.0)+役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の新規事業投資(新規導入品の獲得、M&A 等を含む投資)に係る費用を除く営業利益(計画)に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2.0))
・当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標と実績は、以下のとおりです。
| 評価指標※ | 評価基準 | 評価割合 (%) | 目標 (億円) | 実績 (億円) |
| 売上高計画 | 事業年度の売上高計画に対する当該事業年度終了後の達成度 (371億円未満~461億円以上) | 50.0 | 416.0 | 417.00 |
| 事業年度の営業利益(計画)及び研究開発費(計画)の合計額 | 当該事業年度終了後の達成度 (17.5億円未満~62.5億円以上) | 50.0 | 40.0 | 53.34 |
※当事業年度における業績連動賞与については、売上高、研究開発費控除前の営業利益の期初計画に対する当該事業年度終了後の達成度を指標としておりました。
<監査役の報酬について>・監査役の報酬は、常勤・非常勤別に月額報酬のみとし、監査役の協議により決定します。
・2007年6月21日開催の第115回定時株主総会での決議により、監査役の報酬額は年額72百万円以内となっております。なお、決議当時の対象監査役は4名となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 82 | 55 | 15 | 11 | 5 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | ― | ― | 2 |
| 計 | 106 | 79 | 15 | 11 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22 | 22 | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 21 | 21 | ― | ― | 2 |
| 計 | 44 | 44 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。