有価証券報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を定めております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬額及び業績等に基づく賞与額を取締役会から委任を受けた代表取締役社長である松田剛一が、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬を取締役会がそれぞれ決定しております。
取締役会としては、2024年3月27日開催の取締役会決議に基づく決定方針の手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等が決定されていることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。2025年3月27日開催の取締役会において決定された有価証券報告書提出日(2025年3月27日)現在の決定方針の概要は以下のとおりです。
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について>・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、役位別に報酬額を定めておりますが、外部機関による報酬調査などの客観的なデータや当社社員の報酬水準とのバランス等を考慮し、報酬水準の決定を行います。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合について決定を行います。
・2024年3月27日開催の第132回定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与を含めた報酬額は年額3億円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は2名となります。また、これとは別枠で、同株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額66百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は2名となります。
・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。
・当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は譲渡制限付株式報酬制度の対象としております。
・非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性を確保する観点から役位別の月額報酬のみとします。
<業務執行取締役の賞与について>・賞与は、個人評価反映部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、個人評価の結果により±1)と、毎年の業績連動部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、業績の達成度により±2)で構成します。
・賞与の業績連動部分の指標は、売上高及び研究開発費控除前の営業利益とします。その理由は、売上高、営業利益は、業績結果が直接反映される経営指標であるとともに、「VISION2030」の計数目標である「売上高:800億円超」、「営業利益:2032年の過去最高益(133億円)更新を射程に入れる」と連動していること、研究開発費控除前の営業利益は、「中期経営計画2025-2027」で掲げている指標と連動していることによるものです。
・賞与計算式については、以下のとおりです。
基本部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×個人評価結果に基づく係数(1~3))+業績連動部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の売上高計画に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2)+役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の研究開発費控除前の営業利益(計画)に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2))
・当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標と実績は、以下のとおりです。
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の具体的な金額の決定方法について>取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬額及び業績等に基づく賞与額については、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された報酬額の範囲内で、上述の決定方針等に基づき、独立社外取締役のみで構成する指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定します。
<取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の決定方法について>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬については、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された内容に基づき、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された報酬額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分を取締役会において決定します。
なお、当該譲渡制限付株式報酬は、取締役会決議に基づいて支給される譲渡制限付株式に係る金銭債権の全部を現物出資財産として払込むことにより、当社の普通株式を付与するものです。譲渡制限期間は、3年間から20年間までの間で取締役会が予め定める期間であり、退任等(正当な理由がある場合を除く)、一定の事由に該当した場合は、付与した株式を当社が無償で取得します。
<監査等委員である取締役の報酬について>・監査等委員である取締役の報酬は、常勤・非常勤別に月額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定します。
・2024年3月27日開催の第132回定時株主総会での決議により、監査等委員である取締役の報酬額は年額90百万円以内となっております。なお、決議当時の対象となる監査等委員である取締役は3名となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものです。
2.上記表に記載の役員の員数には、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役3名を含んでおります。
3.2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、社外取締役に就任した松村卓治については、社外監査役在任期間分は社外監査役に、社外取締役在任期間分は社外取締役に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を定めております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬額及び業績等に基づく賞与額を取締役会から委任を受けた代表取締役社長である松田剛一が、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬を取締役会がそれぞれ決定しております。
取締役会としては、2024年3月27日開催の取締役会決議に基づく決定方針の手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等が決定されていることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。2025年3月27日開催の取締役会において決定された有価証券報告書提出日(2025年3月27日)現在の決定方針の概要は以下のとおりです。
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について>・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、役位別に報酬額を定めておりますが、外部機関による報酬調査などの客観的なデータや当社社員の報酬水準とのバランス等を考慮し、報酬水準の決定を行います。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合について決定を行います。
・2024年3月27日開催の第132回定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与を含めた報酬額は年額3億円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は2名となります。また、これとは別枠で、同株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額66百万円以内となっております。なお、決議当時の対象取締役は2名となります。
・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。
・当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は譲渡制限付株式報酬制度の対象としております。
・非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性を確保する観点から役位別の月額報酬のみとします。
<業務執行取締役の賞与について>・賞与は、個人評価反映部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、個人評価の結果により±1)と、毎年の業績連動部分(月額報酬を基準額とし2を乗じ、業績の達成度により±2)で構成します。
・賞与の業績連動部分の指標は、売上高及び研究開発費控除前の営業利益とします。その理由は、売上高、営業利益は、業績結果が直接反映される経営指標であるとともに、「VISION2030」の計数目標である「売上高:800億円超」、「営業利益:2032年の過去最高益(133億円)更新を射程に入れる」と連動していること、研究開発費控除前の営業利益は、「中期経営計画2025-2027」で掲げている指標と連動していることによるものです。
・賞与計算式については、以下のとおりです。
基本部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×個人評価結果に基づく係数(1~3))+業績連動部分(役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の売上高計画に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2)+役位別月額報酬に基づく賞与基準額×事業年度の研究開発費控除前の営業利益(計画)に対する当該事業年度終了後の達成率に応じた係数(0~2))
・当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標と実績は、以下のとおりです。
| 評価指標 | 評価基準 | 評価割合 (%) | 目標 (億円) | 実績 (億円) |
| 売上高 | 売上高の目標に対する当事業年度終了後の達成度 (541億円未満~631億円以上) | 50.0 | 586 | 604 |
| 研究開発費控除前の営業利益 | 研究開発費控除前の営業利益の目標に対する当事業年度終了後の達成度 (70億円未満~115億円以上) | 50.0 | 92.5 | 96.2 |
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の具体的な金額の決定方法について>取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬額及び業績等に基づく賞与額については、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された報酬額の範囲内で、上述の決定方針等に基づき、独立社外取締役のみで構成する指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定します。
<取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の決定方法について>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬については、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された内容に基づき、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会で承認された報酬額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分を取締役会において決定します。
なお、当該譲渡制限付株式報酬は、取締役会決議に基づいて支給される譲渡制限付株式に係る金銭債権の全部を現物出資財産として払込むことにより、当社の普通株式を付与するものです。譲渡制限期間は、3年間から20年間までの間で取締役会が予め定める期間であり、退任等(正当な理由がある場合を除く)、一定の事由に該当した場合は、付与した株式を当社が無償で取得します。
<監査等委員である取締役の報酬について>・監査等委員である取締役の報酬は、常勤・非常勤別に月額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定します。
・2024年3月27日開催の第132回定時株主総会での決議により、監査等委員である取締役の報酬額は年額90百万円以内となっております。なお、決議当時の対象となる監査等委員である取締役は3名となります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等(賞与) | 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 100 | 60 | 26 | 13 | 2 |
| 監査等委員である 取締役 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 33 | 33 | ― | ― | 5 |
| 計 | 133 | 93 | 26 | 13 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 5 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 5 | 5 | ― | ― | 2 |
| 計 | 11 | 11 | ― | ― | 3 |
(注)1.当社は2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものです。
2.上記表に記載の役員の員数には、2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役3名を含んでおります。
3.2024年3月27日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、社外取締役に就任した松村卓治については、社外監査役在任期間分は社外監査役に、社外取締役在任期間分は社外取締役に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。