有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、2名が常勤監査役、2名は社外監査役であります。監査役会は、定例的に1ヶ月に1回開催しております。現在監査役スタッフは置いておりませんが、総務部が監査役及び監査役会を補助する体制をとっております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会の出席率は次のとおりであります。
なお、2023年6月29日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役土井直巳が辞任、社外監査役遠藤宏歳は退任し、同総会において新たに常勤監査役石田直行、社外監査役小山雅博が選任されております。
(注) 全回数が異なるのは、就任又は辞任時期の違いによるものであります。
監査役会の具体的な検討事項及び監査役による監査活動の概要は次のとおりであります。これらの監査活動により認識した事項について、必要に応じて代表取締役、担当取締役、執行部門と会合を持ち、課題提起、意見交換を実施いたしました。
1. 取締役会及びその他重要な会議への出席と会議資料の閲覧等
・取締役会(年16回)への出席、意見陳述(全監査役)及び議事録記載内容の検証(常勤監査役)。
・その他重要会議への出席、意見陳述(常勤監査役)。
経営会議、部長連絡会議、企画会議、内部統制委員会、リスク管理委員会、社内各部門の重要会議等。
2.取締役、執行役員、使用人等からの報告聴取(社長との面談含む)
・常勤監査役による社内各部署の資料閲覧と部署長ヒアリングによる業務執行状況等の把握(本社、静岡及び京都事業所の全ての部、室、全支店)。
・常勤監査役と取締役、執行役員との各担当部署等に関する意見交換会の実施(年1回及び必要に応じて随時)。
・全監査役と社長の面談(年2回程度)による経営方針、内部統制、その他重要事項に関する意見交換の実施。
・連結子会社(2社)の社長ヒアリングによる業務執行状況の把握。
3.重要な決裁書類の閲覧
・常勤監査役は書類を閲覧し、必要に応じて説明を求め、又は意見を述べる(稟議書、重要な契約書、その他重要書類)。
4.取締役による競業・利益相反取引、無償の利益供与及び連結子会社又は株主等との非通例取引に関する調査
・実施項目に該当する取引等があった又はあったと疑われる場合、監査役はこれを監視、検証する。
5.業務監査室等との連携による組織的かつ効率的監査
・業務監査室と緊密に連携し、監査役監査の実効性に役立てるため以下を実施する。
業務監査室による監査役会への監査計画説明と年2回の定期報告及び必要に応じた報告を受ける。
必要に応じた情報交換の実施(常勤監査役)。
6.会計監査人との連係、情報交換
・監査計画書を受領し、定期会合(年4回・全監査役)により財務報告に係る内部統制、KAM等に関する報告を受ける。
・必要に応じた随時情報交換の実施(常勤監査役)。
7.期中、期末監査及び実地棚卸等
・会計監査人による静岡(年2回)及び京都事業所、支店監査(年4支店)に常勤監査役が同行し、評価、講評を聴取(往査による2項実施を兼ねる)。
・工場、物流センター等の棚卸立会(常勤監査役・年2回4ヶ所)。
・工場、研究部門の固定資産実査立会(常勤監査役・年3回)。
8.四半期決算監査
・各四半期決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・各四半期報告書等の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
9.期末決算監査
・期末決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・期末決算に関する書類の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
・株主総会提出議案の監査を実施。
・各監査役作成の監査報告書に基づき、監査役会での審議の上、監査役会監査役報告書を作成。
10.企業集団における監査
・連結子会社(2社)の社長ヒアリングによる業務執行状況の把握に加え、監査役会で子会社監査役から報告聴取を受け、意見交換を実施。
11.製薬業固有の監査への対応
・各法規制(GCP、GLP、GMP、GPSP、GQP、GVP等)対応状況について、担当部署長のヒアリング時に説明聴取。
② 内部監査の状況
当社は、不正、誤謬の未然防止、正確な企業情報の提供、資産の保全、業務活動の改善向上をはかり、経営の効率の増進に資すること、及び内部統制を中心に経営の質を向上させることを目的に、内部監査の組織として、社長直轄の業務監査室を設置しております。業務監査室の人員は5名であります。
業務監査室の活動については、取締役会に年2回、監査役会に年2回定期的に報告する体制を構築しております。また、社長、監査役、会計監査人と適時意見交換を行うなど、緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、経営に貢献できる監査を実施するようにつとめるとともに、業務監査室は、リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会等に出席し、内部統制部門による組織運営の効率化に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
二階堂 博文
松浦 大樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、取締役及び社内各部署から必要な情報を入手するとともにアーク有限責任監査法人の評価を行い、監査体制、品質管理体制等について審議した結果、同法人の再任が適当と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準等に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日改正)を参考に「監査法人の再任に係る判断基準」を作成し、それに基づいて同法人の品質管理、職業倫理及び独立性、監査実施者の採用・教育・訓練と評価・選任、品質管理システムの監視等について報告を求め、必要に応じて説明を求めることで行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、2名が常勤監査役、2名は社外監査役であります。監査役会は、定例的に1ヶ月に1回開催しております。現在監査役スタッフは置いておりませんが、総務部が監査役及び監査役会を補助する体制をとっております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会の出席率は次のとおりであります。
なお、2023年6月29日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役土井直巳が辞任、社外監査役遠藤宏歳は退任し、同総会において新たに常勤監査役石田直行、社外監査役小山雅博が選任されております。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の 監査役会出席率 |
| 常勤監査役 | 岩本 篤忠 | 営業部門での経験と支店長及び購買部長としての実績、それに基づく当社グループの事業に関する広範な知識と見識を有しております。 | 3/3回 (100%) |
| 常勤監査役 | 土井 直巳 | 研究開発本部での豊富な経験と信頼性保証部長としての実績に基づく当社グループの事業に関する広範な知識と見識を有しております。 | 13/13回 (100%) |
| 常勤監査役 | 石黒 一守 | 営業部門における豊富な業務経験と東京支店等支店長としての実績、それに基づく当社グループの事業に関する広範な知識と見識を有しております。 | 10/10回 (100%) |
| 社外監査役 | 遠藤 宏歳 | 金融業界での豊富な経験並びに経営者としての実績及びそこで培った見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 13/13回 (100%) |
| 社外監査役 | 松本 洋明 | 税理士資格を有しているほか、国税庁での豊富な経験と実績を有しており、税務・会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 13/13回 (100%) |
| 常勤監査役 | 石田 直行 | 営業部門、人事部における豊富な業務経験と実績、それに基づく当社グループの事業に関する広範な知識と見識を有しております。 | ― |
| 社外監査役 | 小山 雅博 | 金融業界での豊富な経験並びに経営者としての実績及びそこで培った見識を有しております。 | ― |
(注) 全回数が異なるのは、就任又は辞任時期の違いによるものであります。
監査役会の具体的な検討事項及び監査役による監査活動の概要は次のとおりであります。これらの監査活動により認識した事項について、必要に応じて代表取締役、担当取締役、執行部門と会合を持ち、課題提起、意見交換を実施いたしました。
1. 取締役会及びその他重要な会議への出席と会議資料の閲覧等
・取締役会(年16回)への出席、意見陳述(全監査役)及び議事録記載内容の検証(常勤監査役)。
・その他重要会議への出席、意見陳述(常勤監査役)。
経営会議、部長連絡会議、企画会議、内部統制委員会、リスク管理委員会、社内各部門の重要会議等。
2.取締役、執行役員、使用人等からの報告聴取(社長との面談含む)
・常勤監査役による社内各部署の資料閲覧と部署長ヒアリングによる業務執行状況等の把握(本社、静岡及び京都事業所の全ての部、室、全支店)。
・常勤監査役と取締役、執行役員との各担当部署等に関する意見交換会の実施(年1回及び必要に応じて随時)。
・全監査役と社長の面談(年2回程度)による経営方針、内部統制、その他重要事項に関する意見交換の実施。
・連結子会社(2社)の社長ヒアリングによる業務執行状況の把握。
3.重要な決裁書類の閲覧
・常勤監査役は書類を閲覧し、必要に応じて説明を求め、又は意見を述べる(稟議書、重要な契約書、その他重要書類)。
4.取締役による競業・利益相反取引、無償の利益供与及び連結子会社又は株主等との非通例取引に関する調査
・実施項目に該当する取引等があった又はあったと疑われる場合、監査役はこれを監視、検証する。
5.業務監査室等との連携による組織的かつ効率的監査
・業務監査室と緊密に連携し、監査役監査の実効性に役立てるため以下を実施する。
業務監査室による監査役会への監査計画説明と年2回の定期報告及び必要に応じた報告を受ける。
必要に応じた情報交換の実施(常勤監査役)。
6.会計監査人との連係、情報交換
・監査計画書を受領し、定期会合(年4回・全監査役)により財務報告に係る内部統制、KAM等に関する報告を受ける。
・必要に応じた随時情報交換の実施(常勤監査役)。
7.期中、期末監査及び実地棚卸等
・会計監査人による静岡(年2回)及び京都事業所、支店監査(年4支店)に常勤監査役が同行し、評価、講評を聴取(往査による2項実施を兼ねる)。
・工場、物流センター等の棚卸立会(常勤監査役・年2回4ヶ所)。
・工場、研究部門の固定資産実査立会(常勤監査役・年3回)。
8.四半期決算監査
・各四半期決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・各四半期報告書等の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
9.期末決算監査
・期末決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・期末決算に関する書類の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
・株主総会提出議案の監査を実施。
・各監査役作成の監査報告書に基づき、監査役会での審議の上、監査役会監査役報告書を作成。
10.企業集団における監査
・連結子会社(2社)の社長ヒアリングによる業務執行状況の把握に加え、監査役会で子会社監査役から報告聴取を受け、意見交換を実施。
11.製薬業固有の監査への対応
・各法規制(GCP、GLP、GMP、GPSP、GQP、GVP等)対応状況について、担当部署長のヒアリング時に説明聴取。
② 内部監査の状況
当社は、不正、誤謬の未然防止、正確な企業情報の提供、資産の保全、業務活動の改善向上をはかり、経営の効率の増進に資すること、及び内部統制を中心に経営の質を向上させることを目的に、内部監査の組織として、社長直轄の業務監査室を設置しております。業務監査室の人員は5名であります。
業務監査室の活動については、取締役会に年2回、監査役会に年2回定期的に報告する体制を構築しております。また、社長、監査役、会計監査人と適時意見交換を行うなど、緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、経営に貢献できる監査を実施するようにつとめるとともに、業務監査室は、リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会等に出席し、内部統制部門による組織運営の効率化に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
二階堂 博文
松浦 大樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、取締役及び社内各部署から必要な情報を入手するとともにアーク有限責任監査法人の評価を行い、監査体制、品質管理体制等について審議した結果、同法人の再任が適当と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準等に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日改正)を参考に「監査法人の再任に係る判断基準」を作成し、それに基づいて同法人の品質管理、職業倫理及び独立性、監査実施者の採用・教育・訓練と評価・選任、品質管理システムの監視等について報告を求め、必要に応じて説明を求めることで行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | ― | 40 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39 | ― | 40 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当であると判断したためであります。