有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:13
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、2名が常勤監査役、2名は社外監査役であります。監査役会は、定例的に1ヶ月に1回開催しております。現在監査役スタッフは置いておりませんが、総務部が監査役及び監査役会を補助する体制をとっております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会の出席率は次のとおりであります。
役職名氏名経歴等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役岩本 篤忠営業部門での経験と支店長及び購買部長としての実績、それに基づく当社グループに関する広範な知見と見識を有しております。13/13回
(100%)
常勤監査役土井 直巳研究開発本部での豊富な経験と信頼性保証部長としての実績に基づく当社グループの事業に関する広範な知識と見識を有しております。13/13回
(100%)
社外監査役原 一夫税理士として税務・会計に深い知識・見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。13/13回
(100%)
社外監査役遠藤 宏歳金融業界での豊富な経験並びに経営者としての実績及びそこで培った見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。10/10回
(100%)

(注) 回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画・監査の方法、内部統制システムの整備・運用状況及び財務報告に係る内部統制の監査と評価、リスク管理体制並びに社内コンプライアンス及び内部通報制度の構築・運用状況の把握と評価、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席や業務監査室、会計監査人並びに社長を含む取締役との意見交換を実施するとともに、本社各部署及び子会社に対する監査、支店・工場・研究所への往査等の実施、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、経営の意思決定と執行の公正性・透明性の確保につとめております。
② 内部監査の状況
当社は、不正、誤謬の未然防止、正確な企業情報の提供、資産の保全、業務活動の改善向上をはかり、経営効率の増進に資すること、及び内部統制を中心に経営の質を向上させることを目的に、内部監査の組織として、社長直轄の業務監査室を設置しております。業務監査室が行う監査計画及び監査報告は、社長の承認後、取締役会に報告しております。なお、業務監査室の人員は4名であります。
業務監査室、監査役・監査役会及び会計監査人は、定期的に会合をもつなど、緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施するようつとめるとともに、業務監査室及び監査役は、リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会等に出席し、内部統制部門との連携をはかっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
なお、明治アーク監査法人は、2019年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。
b. 継続監査期間
1976年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
二階堂 博文
松浦 大樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、取締役及び社内各部署から必要な情報を入手するとともにアーク有限責任監査法人の評価を行い、監査体制、品質管理体制等について審議した結果、同法人の再任が適当と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準等に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日改正)を参考に「監査法人の再任に係る判断基準」を作成し、それに基づいて同法人の品質管理、職業倫理及び独立性、監査実施者の採用・教育・訓練と評価・選任、品質管理システムの監視等について報告を求め、必要に応じて説明を求めることで行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3839
連結子会社
3839

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当であると判断したためであります。