有価証券報告書-第121期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役等の報酬等に関する基本方針
業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとします。
独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、業績連動型の要素が含まれないものとします。
取締役の報酬等については、ガバナンス委員会に諮問し、同委員会による検討結果の答申に基づき、取締役会が株主総会に提出する取締役報酬議案の内容及び個人別の報酬等の額を定めるものとします。
ガバナンス委員会が取締役の個人別の報酬等の額について諮問された場合には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断し、答申します。この場合、ガバナンス委員会は、当社における他の役員・社員の報酬等及び当社が属する企業集団内における他の会社の役員・社員の報酬等の水準等も考慮するものとします。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
ハ 取締役報酬制度の決定プロセス
当社の取締役報酬制度の見直しに際しては、取締役会の任意諮問機関であるガバナンス委員会で審議し、取締役会等で決議します。
当連結会計年度においては、役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関し前連結会計年度にガバナンス委員会で了承された内容にて2019年11月12日開催の取締役会にて本制度導入に関する議案を2019年12月20日開催の第120回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会にて決議されております。加えて、監査等委員会設置会社移行に伴い、改めて同内容にて2020年6月26日開催の第121回定時株主総会にて決議されております。
ニ 取締役報酬の決定プロセス
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額及び賞与額(以下、「報酬等」といいます。)は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定することとしています。ガバナンス委員会は、各取締役(監査等委員を除く。)について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本として評価を行います。当該評価結果を基に、取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長に一任され、決定されます。
当連結会計年度においては、2020年5月25日開催のガバナンス委員会にて取締役の評価を行い、当該評価結果を基に、2020年6月26日開催の取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長友井洋介に一任され、決定されております。
ホ 監査等委員である取締役報酬の決定プロセス
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定することとしています。
ヘ 業績連動型株式報酬
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2019年12月20日開催の第120回定時株主総会における決議により、1991年12月19日開催の第92回定時株主総会において決議された取締役の報酬額とは別枠で、新たな業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。加えて、監査等委員会設置会社移行に伴い、改めて同内容にて2020年6月26日開催の第121回定時株主総会にて決議されております。
当該決議の定めに係る役員の員数は、第121回定時株主総会の継続会終結時における取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)7名です。
a 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
b 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約1年2ヵ月間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金75百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。また、当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入した場合には、同制度に基づき執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金もあわせて本信託に信託します。
なお、対象期間満了の都度、当社の取締役会の決定により、対象期間を3事業年度毎に延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間毎に金150百万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記cのポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
c 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
(a) 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、対象期間2事業年度(18ヵ月間)に対して250,000ポイント(対象期間延長後は、各延長分の対象期間3事業年度に対して500,000ポイント)を上限とします。
(b) 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記(a)で付与されたポイントの数に応じて、下記(c)の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
(c) 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記(b)の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
d 当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役等の報酬等に関する基本方針
業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとします。
独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、業績連動型の要素が含まれないものとします。
取締役の報酬等については、ガバナンス委員会に諮問し、同委員会による検討結果の答申に基づき、取締役会が株主総会に提出する取締役報酬議案の内容及び個人別の報酬等の額を定めるものとします。
ガバナンス委員会が取締役の個人別の報酬等の額について諮問された場合には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断し、答申します。この場合、ガバナンス委員会は、当社における他の役員・社員の報酬等及び当社が属する企業集団内における他の会社の役員・社員の報酬等の水準等も考慮するものとします。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
| 株主総会の 決議年月日 | 株主総会回次 | 当該決議の内容 |
| 1991年12月19日 | 第92回定時株主総会 | 取締役の報酬額:年額3億円以内 |
| 1994年12月20日 | 第95回定時株主総会 | 監査役の報酬額:年額6,000万円以内 |
| 2019年12月20日 | 第120回定時株主総会 | 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 |
| 2020年6月26日 | 第121回定時株主総会 | 取締役(監査等委員を除く。):年額330百万円以内(内、社外取締役分は30百万円以内) 監査等委員である取締役の報酬額:年額60百万円以内 取締役(監査等委員を除く。)に対する業績連動報酬制度:下記に記載 |
ハ 取締役報酬制度の決定プロセス
当社の取締役報酬制度の見直しに際しては、取締役会の任意諮問機関であるガバナンス委員会で審議し、取締役会等で決議します。
当連結会計年度においては、役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関し前連結会計年度にガバナンス委員会で了承された内容にて2019年11月12日開催の取締役会にて本制度導入に関する議案を2019年12月20日開催の第120回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会にて決議されております。加えて、監査等委員会設置会社移行に伴い、改めて同内容にて2020年6月26日開催の第121回定時株主総会にて決議されております。
ニ 取締役報酬の決定プロセス
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額及び賞与額(以下、「報酬等」といいます。)は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定することとしています。ガバナンス委員会は、各取締役(監査等委員を除く。)について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本として評価を行います。当該評価結果を基に、取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長に一任され、決定されます。
当連結会計年度においては、2020年5月25日開催のガバナンス委員会にて取締役の評価を行い、当該評価結果を基に、2020年6月26日開催の取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長友井洋介に一任され、決定されております。
ホ 監査等委員である取締役報酬の決定プロセス
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定することとしています。
ヘ 業績連動型株式報酬
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2019年12月20日開催の第120回定時株主総会における決議により、1991年12月19日開催の第92回定時株主総会において決議された取締役の報酬額とは別枠で、新たな業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。加えて、監査等委員会設置会社移行に伴い、改めて同内容にて2020年6月26日開催の第121回定時株主総会にて決議されております。
当該決議の定めに係る役員の員数は、第121回定時株主総会の継続会終結時における取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)7名です。
a 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
| ① | 本制度の対象者 | 当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) |
| ② | 対象期間 | 2020年3月31日で終了する事業年度から2021年3月31日で終了する事業年度まで(18ヵ月間) |
| ③ | ②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 | 合計金75百万円 |
| ④ | 当社株式の取得方法 | 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
| ⑤ | ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 | ②の対象期間2事業年度(18ヵ月間)に対して250,000ポイント |
| ⑥ | ポイント付与基準 | 役位に応じたポイント及び中期経営計画のKPI(中期経営計画最終年度の連結営業利益及び連結売上高)達成度に応じたポイントを付与 |
| ⑦ | ⑥の業績連動指標を選択した理由 | 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、中期経営計画のKPIを業績連動指標としております。 |
| ⑧ | ①の対象者に対する当社株式の交付時期 | 原則として退任時 |
b 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約1年2ヵ月間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金75百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。また、当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入した場合には、同制度に基づき執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金もあわせて本信託に信託します。
なお、対象期間満了の都度、当社の取締役会の決定により、対象期間を3事業年度毎に延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間毎に金150百万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記cのポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
c 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
(a) 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、対象期間2事業年度(18ヵ月間)に対して250,000ポイント(対象期間延長後は、各延長分の対象期間3事業年度に対して500,000ポイント)を上限とします。
(b) 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記(a)で付与されたポイントの数に応じて、下記(c)の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
(c) 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記(b)の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
d 当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110 | 105 | ― | 4 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 10 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 8 | 8 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。