有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:14
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査は、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に従い、2名の社外監査役、2名の社内出身の常勤監査役が実施しております。取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。また、常勤監査役は、事業部門に対するヒアリング、当社グループ会社往査を実施し、加えて、当社グループ会社の規模や業態等に応じて、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、当社グループ会社の取締役の職務執行を監視・監督しております。なお、社外監査役天野勝介は、弁護士としての高度かつ専門的な知識を有しており、客観的・中立的視点から監視と提言を行っております。社外監査役谷保廣は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を年27回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
氏名開催回数出席回数
木村 雅則27回27回(100%)
上村 秀人27回27回(100%)
天野 勝介27回27回(100%)
谷 保廣27回27回(100%)

監査役会における主な検討事項として、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の不再任に関する事項、定時株主総会への付議議案内容の監査等を行いました。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査部門との連携、子会社往査、取締役会など重要な社内会議への出席等を行いました。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査室(5名)を設置し、当社及びグループ各社を対象とし、社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。当社の内部監査は、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価しております。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに提言及び助言を行い、また改善状況のフォローアップを行うなど、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。内部監査の結果については、会長・社長、取締役、及び監査役その他適切な関係者に報告しております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビューの計画とその結果報告を受け、また重要な会計的課題について随時情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。また、内部監査室とも定期的に会合を持ち、適宜情報交換及び意見交換を行うなど連携を密にして、当社及びグループ各社のリスク管理を徹底するとともに監査の実効性と効率性の向上を図っております。また内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況について、会計監査人の内部統制監査を受けるとともに適宜情報共有を行い、相互連携に努めております。
④会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年6月以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 松本要、押谷崇雄の2氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属されております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者5名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定する際は、会計監査人の概要・状況、欠格事由の有無、監査体制等を精査し、当社の規模、業種、子会社及び海外展開、新規事業展開等当社の置かれている環境において、会計監査人の監査品質、独立性、総合的能力等これらの観点から監査をするに十分であること、監査報酬の水準と照らして問題がないこと、当社の監査役及び内部監査部門との相互連携の取りやすさ等から判断しており、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があると判断した場合には、会社法第340条の規定に基づき、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
会計監査人より、適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」及び「監査品質に関する報告書」の説明を受け、品質管理面、監査チームの独立性の確認を行いました。職務の執行状況について、四半期毎及び適時報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査チームが適切なメンバー構成で、職業的専門家として正当な注意を払って監査を行っているかを評価しました。監査報酬、経営者及びグループ監査人とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等の項目も、当社基準を満たしていると判定いたしました。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社98912
連結子会社
98912

当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「海外子会社の法定監査に関する情報の収集」等の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社67
連結子会社862311119
862911127

提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査公認会計士等から監査計画に基づき提示された金額を、監査日程・当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画における監査時間と報酬見積額を前任の会計監査人の実績等と比較し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。