有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を果たすと同時に、株主、消費者、取引先、従業員などのすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、共存共栄を図ることを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題であると認識しております。経営の透明性・公正性の確保とともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営上の組織体制を整備し、必要な施策を実施してまいります。また、当社のコーポレートアイデンティティ、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートCSR憲章及びロートCSR行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置することにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締役会のほか機動的に臨時取締役会を開催又は書面決議を行い、意思決定の迅速化を図っております。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任するとともに、監査役会が内部監査室や会計監査人と連携して取締役の業務執行状況を厳正にチェックしており、経営の監視について十分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は、定期的に常勤監査役とともに代表取締役及び各取締役とそれぞれ意見交換を行うなど当社の業務内容に精通しております。さらに、取締役会において、社外監査役は独立かつ客観的見地に立って忌憚のない質問や意見を述べており、経営監視機能の客観性及び中立性も確保されていると考えております。
(取締役、取締役会)
・当社の取締役は12名で、うち社外取締役は3名であり、取締役会の議長は代表取締役会長が務めております。
取締役会は、すべての取締役(12名、うち社外取締役3名)で組成され、出席義務のある監査役(4名、うち社外監査役2名)の出席のもと運営されています。なお、各取締役の氏名及び各監査役の氏名につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
・取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のため、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
・当社の取締役会は、法令及び定款に則って経営に関する重要事項について意思決定するとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。
・取締役は、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を遂行しております。業務の執行状況については四半期ごとに取締役会に報告しております。
・社外取締役は、独立した立場から、幅広い知識や豊富な経験をもとに、中長期的な企業価値の向上に資するように、取締役会において適切な助言や意見を適宜述べております。
・取締役会の開催に当たっては、取締役会における審議がより実質的なものになるよう、社外取締役については、事前に取締役会事務局が個別に議案の説明などを行っております。また、社外監査役については、取締役会の開催前に監査役会を開催し取締役会の議案につき議論し、その内容を事前に検討することにより、取締役会を建設的な議論の場とし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。
(監査役、監査役会)
・当社の監査役は4名で、うち社外監査役は2名、社内出身の常勤監査役は2名であります。監査役会の議長は、監査役の互選にて選定された常勤監査役が務めております。
なお、各監査役の氏名につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
・監査役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて経営の健全性を確保し、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のために行動しております。
・各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。
・監査役は、内部監査業務及び内部統制監査業務を担当する内部監査室や会計監査人と定期的及び適宜連携をとりながら監査の実効性を高めております。
(指名委員会、報酬委員会)
・指名委員会は、取締役3名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・指名委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の3名で、委員長は社外取締役鳥井信吾が務めております。
・指名委員会は、取締役会より権限を付与された次の議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。
取締役選任・解任議案、代表取締役の選定・解職議案、取締役の役位に関する議案等。
・報酬委員会は、取締役3名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・報酬委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の3名で、委員長は代表取締役会長山田邦雄が務めております。
・報酬委員会は、取締役会の委任を受けて、個別報酬額の策定等を行います。また、取締役報酬方針・制度・体系に関する原案の策定及び取締役報酬に関して株主総会の承認を必要とする議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。
(会計監査人)
・当第83期におきましては、有限責任 あずさ監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施しております。また、第84期におきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施いたします。
(内部監査室)
・当社は、社長直轄の組織として内部監査室(3名)を設置しております。
・当社及びグループ各社を対象とし、社長により承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査を実施し、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価することで、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。
・内部監査の結果については、会長・社長及び監査役その他適切な関係者に報告しております。
・内部監査室は、定期的かつ適宜に監査役・監査役会、会計監査人と連携して、監査の実効性を高める努力をしております。
③企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
内部統制については、その目的を「業務の有効性・効率性の確保」「財務報告の信頼性の確保」「法令遵守(コンプライアンス)」「資産の保全」と認識し、業務執行部門から独立した組織として内部監査室(3名)を設置し、「公正」かつ「客観的」な立場による内部監査を監査役との相互協力関係のもとで実施しております。
b リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、不測の事態が発生した場合に危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等を含む外部のアドバイザーの意見等を聴きながら、迅速に対応し、損害及びその拡大を防止する体制を整えております。
c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
企業グループにおける業務の適正さを確保するために、「ロートグループ管理規則」を制定し、当社への報告制度による子会社経営の管理を行います。また、子会社の業務執行にあたっての重要案件については「ロートグループ管理規則」に基づき、親会社への報告又は承認を得る管理体制を構築しております。また、当社の経営理念及びロートCSR行動指針を企業グループ全体に適用し、周知徹底を図ることといたします。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は各社外役員との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、社外役員がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負うものとする契約を締結しております。
④取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役の選任及び解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、取締役会の決議によって剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる旨、また、当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
b 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者、監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制図>
(有価証券報告書提出日現在)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を果たすと同時に、株主、消費者、取引先、従業員などのすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、共存共栄を図ることを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題であると認識しております。経営の透明性・公正性の確保とともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営上の組織体制を整備し、必要な施策を実施してまいります。また、当社のコーポレートアイデンティティ、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートCSR憲章及びロートCSR行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置することにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締役会のほか機動的に臨時取締役会を開催又は書面決議を行い、意思決定の迅速化を図っております。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任するとともに、監査役会が内部監査室や会計監査人と連携して取締役の業務執行状況を厳正にチェックしており、経営の監視について十分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は、定期的に常勤監査役とともに代表取締役及び各取締役とそれぞれ意見交換を行うなど当社の業務内容に精通しております。さらに、取締役会において、社外監査役は独立かつ客観的見地に立って忌憚のない質問や意見を述べており、経営監視機能の客観性及び中立性も確保されていると考えております。
(取締役、取締役会)
・当社の取締役は12名で、うち社外取締役は3名であり、取締役会の議長は代表取締役会長が務めております。
取締役会は、すべての取締役(12名、うち社外取締役3名)で組成され、出席義務のある監査役(4名、うち社外監査役2名)の出席のもと運営されています。なお、各取締役の氏名及び各監査役の氏名につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
・取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のため、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
・当社の取締役会は、法令及び定款に則って経営に関する重要事項について意思決定するとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。
・取締役は、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を遂行しております。業務の執行状況については四半期ごとに取締役会に報告しております。
・社外取締役は、独立した立場から、幅広い知識や豊富な経験をもとに、中長期的な企業価値の向上に資するように、取締役会において適切な助言や意見を適宜述べております。
・取締役会の開催に当たっては、取締役会における審議がより実質的なものになるよう、社外取締役については、事前に取締役会事務局が個別に議案の説明などを行っております。また、社外監査役については、取締役会の開催前に監査役会を開催し取締役会の議案につき議論し、その内容を事前に検討することにより、取締役会を建設的な議論の場とし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。
(監査役、監査役会)
・当社の監査役は4名で、うち社外監査役は2名、社内出身の常勤監査役は2名であります。監査役会の議長は、監査役の互選にて選定された常勤監査役が務めております。
なお、各監査役の氏名につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
・監査役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて経営の健全性を確保し、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のために行動しております。
・各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。
・監査役は、内部監査業務及び内部統制監査業務を担当する内部監査室や会計監査人と定期的及び適宜連携をとりながら監査の実効性を高めております。
(指名委員会、報酬委員会)
・指名委員会は、取締役3名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・指名委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の3名で、委員長は社外取締役鳥井信吾が務めております。
・指名委員会は、取締役会より権限を付与された次の議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。
取締役選任・解任議案、代表取締役の選定・解職議案、取締役の役位に関する議案等。
・報酬委員会は、取締役3名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・報酬委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の3名で、委員長は代表取締役会長山田邦雄が務めております。
・報酬委員会は、取締役会の委任を受けて、個別報酬額の策定等を行います。また、取締役報酬方針・制度・体系に関する原案の策定及び取締役報酬に関して株主総会の承認を必要とする議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。
(会計監査人)
・当第83期におきましては、有限責任 あずさ監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施しております。また、第84期におきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施いたします。
(内部監査室)
・当社は、社長直轄の組織として内部監査室(3名)を設置しております。
・当社及びグループ各社を対象とし、社長により承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査を実施し、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価することで、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。
・内部監査の結果については、会長・社長及び監査役その他適切な関係者に報告しております。
・内部監査室は、定期的かつ適宜に監査役・監査役会、会計監査人と連携して、監査の実効性を高める努力をしております。
③企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
内部統制については、その目的を「業務の有効性・効率性の確保」「財務報告の信頼性の確保」「法令遵守(コンプライアンス)」「資産の保全」と認識し、業務執行部門から独立した組織として内部監査室(3名)を設置し、「公正」かつ「客観的」な立場による内部監査を監査役との相互協力関係のもとで実施しております。
b リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、不測の事態が発生した場合に危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等を含む外部のアドバイザーの意見等を聴きながら、迅速に対応し、損害及びその拡大を防止する体制を整えております。
c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
企業グループにおける業務の適正さを確保するために、「ロートグループ管理規則」を制定し、当社への報告制度による子会社経営の管理を行います。また、子会社の業務執行にあたっての重要案件については「ロートグループ管理規則」に基づき、親会社への報告又は承認を得る管理体制を構築しております。また、当社の経営理念及びロートCSR行動指針を企業グループ全体に適用し、周知徹底を図ることといたします。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は各社外役員との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、社外役員がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負うものとする契約を締結しております。
④取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役の選任及び解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、取締役会の決議によって剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる旨、また、当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
b 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者、監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制図>

(有価証券報告書提出日現在)