有価証券報告書-第114期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
※4 土地の再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しています。
再評価を行った年月日 平成13年2月28日
(前連結会計年度)
同法律第10条に定める、再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額は3,791百万円です。
(当連結会計年度)
同法律第10条に定める、再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額は3,266百万円です。
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しています。
再評価を行った年月日 平成13年2月28日
(前連結会計年度)
同法律第10条に定める、再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額は3,791百万円です。
(当連結会計年度)
同法律第10条に定める、再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額は3,266百万円です。