| 事業年度末現在(2015年3月31日) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ⑤ 新株予約権を行使することができる期間新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。⑧ 新株予約権の取得事項以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |
| (ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案⑨ その他の新株予約権の行使の条件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 |
(注)1 再編対象会社が、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。