有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 16:42
【資料】
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【項目】
127項目
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
会社法第361条および第238条等の規定に基づく新株予約権
株主総会の特別決議日(平成18年6月27日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)269同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,715同左
新株予約権の行使期間平成20年6月28日~
平成28年6月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,715
資本組入額 1,358
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成18年6月27日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成19年6月26日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)231同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,100同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,050同左
新株予約権の行使期間平成21年6月27日~
平成29年6月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,050
資本組入額 1,525
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成19年6月26日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成20年6月25日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)400同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)40,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,734同左
新株予約権の行使期間平成22年6月28日~
平成30年6月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,734
資本組入額 1,367
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成20年6月25日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成21年6月24日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)494同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)49,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,920同左
新株予約権の行使期間平成23年6月27日~
平成31年6月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,920
資本組入額 1,460
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成21年6月24日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成22年6月23日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)427同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,170同左
新株予約権の行使期間平成24年6月25日~
平成32年6月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,170
資本組入額 1,585
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成22年6月23日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成23年6月22日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)656同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)65,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,230同左
新株予約権の行使期間平成25年6月24日~
平成33年6月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,230
資本組入額 1,615
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成23年6月22日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成24年6月20日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)670同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)67,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,315同左
新株予約権の行使期間平成26年6月23日~
平成34年6月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,315
資本組入額 1,658
同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成24年6月20日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

会社法第238条等の規定に基づく新株予約権
株主総会の特別決議日(平成18年6月27日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)161同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,100同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,715同左
新株予約権の行使期間平成20年6月28日~
平成28年6月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,715
資本組入額 1,358
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成18年6月27日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成19年6月26日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)334324 (注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,40032,400 (注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,050同左
新株予約権の行使期間平成21年6月27日~
平成29年6月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,050
資本組入額 1,525
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成19年6月26日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 新株予約権の権利行使により減少しています。
株主総会の特別決議日(平成20年6月25日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)421381 (注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,10038,100 (注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,734同左
新株予約権の行使期間平成22年6月28日~
平成30年6月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,734
資本組入額 1,367
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成20年6月25日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 新株予約権の権利行使により減少しています。
株主総会の特別決議日(平成21年6月24日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)607同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,920同左
新株予約権の行使期間平成23年6月27日~
平成31年6月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,920
資本組入額 1,460
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成21年6月24日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成22年6月23日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)459同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)45,900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,170同左
新株予約権の行使期間平成24年6月25日~
平成32年6月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,170
資本組入額 1,585
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成22年6月23日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成23年6月22日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)431同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)43,100同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,230同左
新株予約権の行使期間平成25年6月24日~
平成33年6月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,230
資本組入額 1,615
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。 ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成23年6月22日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

株主総会の特別決議日(平成24年6月20日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)573同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)57,300同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,315同左
新株予約権の行使期間平成26年6月23日~
平成34年6月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 3,315
資本組入額 1,658
同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の執行役員の地位を有していることを要する。ただし、正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・その他の細目については、平成24年6月20日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

当社取締役(社外取締役を除く。)および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション
取締役会決議日(平成25年8月6日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)306同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成28年9月1日~
平成35年9月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,846.20
資本組入額 1,923.10
同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役または執行役員であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
・新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。
・新株予約権については、質入れその他一切の処分はできないものとする。
・その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下
、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合について、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
同左

事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の議案が、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)には、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
同左

事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(ⅰ)再編対象会社が消滅会社となる合併契約の承認議案
(ⅱ)再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認議案
(ⅲ)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
同左

(注) 再編対象会社が、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
株主総会の特別決議日(平成17年6月24日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)206同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,480同左
新株予約権の行使期間平成19年6月25日~
平成27年6月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)発行価格 2,480
資本組入額 1,240
同左
新株予約権の行使の条件・権利を与えられた者は、新株予約権行使期間内は、当社の取締役または執行役員もしくは重要な海外子会社の取締役の地位を保有していることを要す。ただし、任期満了等の正当な理由による退任または正当な理由により退職する限りにおいては、付与された権利を行使することができる。
・新株予約権の1個未満の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
・新株予約権行使期間内は、相続人が権利行使することができる。
・その他の細目については、平成17年6月24日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項割当てられた新株予約権は、これを譲渡し、またはこれに担保権を設定することができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

② 新株予約権付社債
該当事項はありません。

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