有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「会員権評価損」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
2.前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めておりました「株式報酬費用」及び「資産除去
債務」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示の変更
を反映させるため、前事業年度の金額の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は30百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 81百万円 | 40百万円 | |
| 賞与引当金 | 248 | 238 | |
| 貸倒損失 | 24 | - | |
| 研究開発費 | 153 | 126 | |
| 株式報酬費用 | 54 | 68 | |
| 賞与引当金に係る社会保険料 | 36 | 35 | |
| 役員退職慰労金打切支給 | 123 | 120 | |
| たな卸資産評価損 | 81 | 65 | |
| 貯蔵品在庫 | 9 | 10 | |
| 固定資産除却損 | - | 23 | |
| 資産除去債務 | 11 | 11 | |
| 固定資産減損損失 | 66 | 60 | |
| その他 | 45 | 27 | |
| 繰延税金資産合計 | 935 | 829 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △105 | △65 | |
| 圧縮記帳積立金の積立 | △107 | △91 | |
| その他有価証券評価差額金 | △155 | △69 | |
| その他 | △6 | △7 | |
| 繰延税金負債合計 | △374 | △233 | |
| 繰延税金資産の純額 | 561 | 595 |
(注)1.前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「会員権評価損」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
2.前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めておりました「株式報酬費用」及び「資産除去
債務」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示の変更
を反映させるため、前事業年度の金額の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.00 | 1.39 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.01 | △0.05 | |
| 住民税均等割 | 0.75 | 0.88 | |
| 試験研究費等の法人税額特別控除 | △4.39 | △5.40 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.02 | |
| その他 | △0.46 | △0.45 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.90 | 35.40 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は30百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。