有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 13:40
【資料】
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【項目】
133項目
(4)【役員の報酬等】
① 当事業年度の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬
取締役(監査等委員を除く)1181188
<うち社外取締役><19><19><4>
取締役(監査等委員)22223
<うち社外取締役><10><10><2>
合計14014011
<うち社外役員><29><29><6>

(注)1.基本報酬は現金報酬であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2020年6月18日開催の第56期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち、社外取締役分は30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は4名)です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月18日開催の第56期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
② 提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬制度や報酬水準については、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、報酬委員会
において審議し、取締役会の決議により決定いたします。
なお、報酬委員会のメンバーは、代表取締役社長と取締役会の決議にて選任された取締役で構成され、その過半数
は独立社外役員とすることで、独立性・客観性を十分に確保しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等
の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会の審議内容が当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
1.基本方針
ⅰ) 企業使命の実現を促すものであること
ⅱ) 優秀な人材を確保・維持できる設計であること
ⅲ) 当社の中期経営戦略を反映する設計であると同時に中長期的な成長を動機づけるものであること
ⅳ) 短期志向への偏重や不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること
ⅴ) 株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から、透明性、公正性及び合理性を備
えた設計とし、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2.役員報酬の構成
当社の役員報酬は、「基本報酬」として報酬額の水準については国内外の同業または同規模の他社との比較及び当社の財務状況を踏まえて設定しております。また、支給については現金支給としております。
(1)基本報酬
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任度合いやグループ経営への影響の大きさに応じて任命する役付等級ごとに現金支給を行う設計といたします。また、同一役付内でも、個別の役員の前年度の役割貢献度(個人考課)に応じて一定の範囲で増減が可能な仕組みとしており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるような設計としています。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役については、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、それぞれの役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給します。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の基礎部分を1とした場合の、各項目における報酬は下記のとおりであります。
取締役
(監査等委員である取締役を除く)
基礎部分1.0
基礎加算部分①常勤加算常勤2.6
非常勤-
役付加算部分②代表加算7年未満1.4
7年以上3.0
③役付取締役加算社長8.0
副社長3.0
専務2.4
常務1.4
評価部分④社長裁定(評価)±α
監査等委員である取締役基礎部分1.0
基礎加算部分①常勤加算常勤2.6
非常勤-
調整部分②社長意見(最終は監査等委員が協議・決定)±α

基本報酬については、全役員について個人考課部分を設定しており、企業の持続的成長の観点から取締役(監査等委員である取締役を除く)としての業務遂行上の動機づけを強化しています。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)に関する個人考課は、代表取締役社長が考課表に基づいて行いますが、報酬委員会の中で、その評価プロセスや評価の考え方も議論の対象とすることで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
(2)社外取締役
業務執行から独立した立場にある社外取締役についても、業績に応じて支給する業績連動報酬は相応しくないとし、基本報酬のみの支給としております。
(3)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬についても、基本報酬(固定額)のみとしており、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、報酬委員会、取締役会の意見を踏まえ、監査等委員の協議により決定されることとなります。
3.当事業年度における報酬委員会の活動
当事業年度に関わる役員報酬及び次事業年度の役員報酬制度体系につきまして、2021年11月及び2022年4月の計2回の報酬委員会を開催し審議を行っております。