有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
①平成24年6月22日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,581円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
②平成25年5月14日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第1回中期新株予約権(株式報酬型)
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,141円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
③平成25年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,147円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
④平成25年9月9日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第4回新株予約権
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができます。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1,783円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり423円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1,783円)を合算しております。
5. 平成25年11月27日開催の取締役会決議に基づく「コミットメント型ライツ・オファリング(上場型新株予約権の無償割り当て)」を実施したことにより、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、当該新株予約権を交付するものとします。
・合併(当社が消滅する場合に限る。)…合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
・吸収分割…吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
・新設分割…新設分割により設立する株式会社
・株式交換…株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
・株式移転…株式移転により設立する株式会社
①平成24年6月22日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,458(注)1 | 2,426(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,580(注)2 | 24,260(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月19日から 平成54年7月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,582(注)4 資本組入額 791 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,581円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
②平成25年5月14日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第1回中期新株予約権(株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,033(注)1 | 2,033(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,330(注)2 | 20,330(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成28年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,142(注)4 資本組入額 1,071 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.第6次中期経営計画の最終年度にあたる平成28年3月期において、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の4項目について2項目以上公表値(当初計画値と修正値のいずれか)を上回った場合に、平成28年7月1日から平成28年9月30日の行使期間内で権利行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,141円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
③平成25年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,122(注)1 | 1,116(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,220(注)2 | 11,160(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月19日から 平成55年7月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,148(注)4 資本組入額 1,074 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,147円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
④平成25年9月9日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第4回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420(注)1 | 420(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000(注)2 | 42,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,783(注)3,5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月30日から 平成30年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,206(注)4,5 資本組入額 1,103 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではありません。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 2.新株予約権の相続はこれを認められません。 3.新株予約権者が当社懲戒規程に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には行使することが出来ません。 4.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には行使することが出来ません。 5.その他権利行使の条件は、平成25年6月21日開催の当社第49期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、これを認めないものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができます。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1,783円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり423円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1,783円)を合算しております。
5. 平成25年11月27日開催の取締役会決議に基づく「コミットメント型ライツ・オファリング(上場型新株予約権の無償割り当て)」を実施したことにより、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、当該新株予約権を交付するものとします。
・合併(当社が消滅する場合に限る。)…合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
・吸収分割…吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
・新設分割…新設分割により設立する株式会社
・株式交換…株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
・株式移転…株式移転により設立する株式会社